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1 条

第七条(旧適用法人共済組合による従前の処分等)

この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る処分、手続その他の行為に限る。)は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

又はの規定により適用するものとされたの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

旧国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について及びの規定を適用する場合には、中「日本年金機構(以下「機構」という。)がした」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第七条第一項の規定により日本年金機構(以下「機構」という。)がしたものとみなされた」と、「その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(に規定する年金事務所をいう。以下及びにおいて同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(に規定する従たる事務所をいう。以下及びにおいて同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局」と、中「厚生労働大臣がした」とあるのは「平成八年改正法附則第七条第一項の規定により厚生労働大臣がしたものとみなされた」と、「審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局又は」とする。

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