1 条
第八条(老齢厚生年金の額の計算の特例)
旧適用法人共済組合が支給する改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
旧適用法人共済組合が支給する旧国共済法の規定による退職年金又は減額退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
改正前国共済法附則第十二条の八第二項に規定する者(平成七年六月三十日以前に退職した日本電信電話共済組合の組合員又は平成二年四月一日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者(前二号に掲げる者を除く。)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。