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1 条

第十一条(遺族厚生年金の支給要件の特例)

の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

平成十九年四月一日前に死亡した者(前項の政令で定める者に限る。)の死亡について厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあること」とする。

前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有するによる遺族厚生年金の受給権は、同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時五十五歳以上であったときを除く。

第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母がによる遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条の二の規定は適用しない。

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