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1 条

第三十二条

平成七年四月一日前において改正前のの規定による特例老齢年金(以下この条において「改正前の特例老齢年金」という。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定は適用しない。

改正前の特例老齢年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。

改正前の特例老齢年金については、改正前の、及びの規定を適用せず、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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