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第五十八条(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)

女子であつて附則別表第六の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第八条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、又はに該当しない者については、この限りでない。

のいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号、第八条の二第三項、第九条の四第一項、第四項及び第六項、第十一条の三第三項並びに第十三条の五第七項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるものとみなす。

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