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第六十一条

前条第一項又は第二項の規定に該当する者の死亡を支給事由として施行日の前日までの間においての規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を支給し、の遺族年金は支給しない。

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