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第六十条(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)

昭和五十五年六月一日において現にの規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において別表第一に定める程度の障害の状態にある者については、に該当するものとみなして、の障害年金を支給する。

昭和五十五年六月一日において現にの規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において別表第一に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前のに定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、に該当するものとみなして、の障害年金を支給する。

の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前二項の規定によりの障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。

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