検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十六条

昭和五十五年六月一日において現にの規定による改正後のの表の上欄に掲げる者で、に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定による改正後のの規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の通算老齢年金を支給する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー