1 条
第十七条(特例による脱退手当金の支給)
この法律の公布の日から起算して十三年以内に第二種被保険者の資格を喪失した者に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下この条において「関係整理法」という。)附則第九条第二項の規定による脱退手当金の受給権を取得する場合を除き、関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
昭和三十六年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に第二種被保険者の資格を取得した者(明治四十四年四月一日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の公布の際現に被保険者でないものであり、かつ、その被保険者期間が二年以上であるものに対しても、前項と同様とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。