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1 条

第十六条(旧法による寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)

後段の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の取得については、この法律の公布の日以後においては、の規定によりの当該規定にかかわらず、この法律による改正後の(妻に関する部分に限る。)の規定の例による。

の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の消滅については、この法律の公布の日以後においては、の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後のの規定の例による。

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