第十二条(保険給付の支給に関する経過措置)
前三条に規定する保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第十三条(障害年金等の支給に関する経過措置)
昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に疾病にかかり、又は負傷した者の当該傷病については、この法律による改正後の厚生年金保険法第四十七条及び第五十五条の規定は、適用しない。
被保険者であつた者が、昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後に死亡したときは、その者の遺族については、厚生年金保険法第五十八条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第一項第一号又は第四号に該当する場合には、この限りでない。
第十四条(死亡の推定に関する経過措置)
この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条の二の規定は、この法律の公布前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の公布の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の公布の際まだその死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。
第十五条(支給停止に関する経過措置)
この法律の公布の日において現にこの法律による改正前の厚生年金保険法第六十五条の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、同法第三十六条第二項の規定にかかわらず、昭和四十年五月分から支給するものとする。
第十六条(旧法による寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)
厚生年金保険法附則第十六条第一項後段の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の取得については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条第一項(妻に関する部分に限る。)の規定の例による。
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の消滅については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第六十三条第一項の規定の例による。
第十七条(特例による脱退手当金の支給)
この法律の公布の日から起算して十三年以内に第二種被保険者の資格を喪失した者に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下この条において「関係整理法」という。)附則第九条第二項の規定による脱退手当金の受給権を取得する場合を除き、関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
昭和三十六年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に第二種被保険者の資格を取得した者(明治四十四年四月一日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の公布の際現に被保険者でないものであり、かつ、その被保険者期間が二年以上であるものに対しても、前項と同様とする。
第十八条(保険料に関する経過措置)
昭和四十年四月以前の月(第四種被保険者については、同年五月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
第十九条
削除
第二十条(時効に関する経過措置)
この法律による改正後の厚生年金保険法第九十二条第二項の規定は、この法律の公布の際現に年金たる保険給付の受給権を有する者の当該保険給付がこの法律の公布前にその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。
第二十一条(名称の使用制限に関する経過措置)
附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日において現に厚生年金基金又は厚生年金基金連合会という名称を使用している者については、この法律による改正後の厚生年金保険法第百九条第二項及び第百五十一条第二項の規定は、同日以後六月間は、適用しない。
第二十二条(基金の認可の申請の手続に関する経過措置)
第二十三条(退職一時金に関する特例)
次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。
| 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合の組合員 | 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下この条において「関係整理法」という。)附則第二十一条 | 国家公務員共済組合法第八十条第三項 |
| 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく共済組合の組合員 | 私立学校教職員共済組合法第四十八条の二の規定によりその例によることとされた関係整理法附則第二十一条 | 私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条第三項 |
| 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合の組合員 | 関係整理法附則第三十九条 | 公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項 |
| 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく共済組合の組合員 | 関係整理法附則第四十四条 | 農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項 |
| 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十四条又は第六十三条第七項 | 地方公務員等共済組合法第八十三条第三項 |
| 地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の七 | 地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条第三項 |