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23 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、、及びの規定は、政令で定める日から施行する。

第二条

この法律による改正後の、、、、及び、、、、、、、及び、及び、、、並びに(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者、特例第三種被保険者及び第四種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後のの規定並びに附則第四条、附則第九条から附則第十三条まで、附則第十八条、、、、(、及びの改正規定に係る部分を除く。)、、及びの規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の中第四種被保険者に係る部分の規定は、同年六月一日から適用する。

第三条(減額老齢年金制度)

老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。

第四条(標準報酬に関する経過措置)

昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年四月の標準報酬月額が三千円、四千円、五千円若しくは六千円である者又は三万六千円である者(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)の同年五月から同年九月までの標準報酬については、その者が同年五月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後のの規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、の規定にかかわらず、その者の同年五月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

第五条(不正利得の徴収に関する経過措置)

この法律による改正後のの規定は、この法律の公布の日以後の偽りその他不正の手段による支給に係る保険給付の受給額に相当する金額の徴収について適用する。

第六条(老齢年金の支給の特例)

この法律の公布の日において現にのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている被保険者であつて、六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後のの規定にかかわらず、の老齢年金を支給する。

第七条(通算老齢年金の支給の特例)

この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間のいずれをも満たしていない被保険者であつて、イからニまでのいずれかに該当している六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後のの規定にかかわらず、の通算老齢年金を支給する。

第八条(特例老齢年金の支給に関する経過措置)

この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後のの特例老齢年金を支給する。

この法律による改正後のイ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、六十歳以上であるとき。

この法律による改正後のイ又はロのいずれかに該当している被保険者が、六十五歳以上であるとき。

第九条(従前の保険給付の額の特例)

昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法第三章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章の規定により計算した額とする。

昭和四十年五月一日において現に若しくはの規定によりその年金の額が計算された障害年金を受ける権利を有する者又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)附則第四条第五項若しくは第六項の規定によりその年金の額(加給年金額を除く。)が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金の額についても、前項と同様とする。

昭和四十年五月一日において現に又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)附則第四条第七項の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金の基本年金額についても、第一項と同様とする。

第十条(旧法による保険給付の額の特例)

昭和四十年五月一日において現にの規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を八万四千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を六万七千二百円とする。

社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)が八万四千円である者の廃疾の程度がに定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が六万七千二百円である者の廃疾の程度が別表第一に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を六万七千二百円又は八万四千円に改定することができる。

年金の額が六万七千二百円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度がに定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。

及びの規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。

第十一条

昭和四十年五月一日において現にの規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を六万円とする。

前項の規定は、昭和四十年五月一日以後においての規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

第十二条(保険給付の支給に関する経過措置)

前三条に規定する保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

第十三条(障害年金等の支給に関する経過措置)

昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に疾病にかかり、又は負傷した者の当該傷病については、この法律による改正後の及びの規定は、適用しない。

被保険者であつた者が、昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後に死亡したときは、その者の遺族については、の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が又はに該当する場合には、この限りでない。

第十四条(死亡の推定に関する経過措置)

この法律による改正後のの規定は、この法律の公布前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の公布の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の公布の際まだその死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。

第十五条(支給停止に関する経過措置)

この法律の公布の日において現にこの法律による改正前のの規定によりその支給が停止されている遺族年金は、の規定にかかわらず、昭和四十年五月分から支給するものとする。

第十六条(旧法による寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)

後段の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の取得については、この法律の公布の日以後においては、の規定によりの当該規定にかかわらず、この法律による改正後の(妻に関する部分に限る。)の規定の例による。

の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の消滅については、この法律の公布の日以後においては、の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後のの規定の例による。

第十七条(特例による脱退手当金の支給)

この法律の公布の日から起算して十三年以内に第二種被保険者の資格を喪失した者に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下この条において「関係整理法」という。)附則第九条第二項の規定による脱退手当金の受給権を取得する場合を除き、関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。

昭和三十六年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に第二種被保険者の資格を取得した者(明治四十四年四月一日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の公布の際現に被保険者でないものであり、かつ、その被保険者期間が二年以上であるものに対しても、前項と同様とする。

前二項の規定による脱退手当金の受給権は、その受給権者が当該受給権の取得の日後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第一項又は第二項の規定による脱退手当金の受給権者が死亡した場合には、これらの規定によりその例によるものとされている関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定にかかわらず、の規定を準用する。

第十八条(保険料に関する経過措置)

昭和四十年四月以前の月(第四種被保険者については、同年五月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。

第十九条

削除 · 廃止

削除

第二十条(時効に関する経過措置)

この法律による改正後のの規定は、この法律の公布の際現に年金たる保険給付の受給権を有する者の当該保険給付がこの法律の公布前にその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。

第二十一条(名称の使用制限に関する経過措置)

附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日において現に厚生年金基金又は厚生年金基金連合会という名称を使用している者については、この法律による改正後の及びの規定は、同日以後六月間は、適用しない。

第二十二条(基金の認可の申請の手続に関する経過措置)

事業主は、附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他厚生年金基金の設立に必要な準備行為をすることができる。

第二十三条(退職一時金に関する特例)

次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。

に基づく共済組合の組合員通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下この条において「関係整理法」という。)
に基づく共済組合の組合員の規定によりその例によることとされたにおいて準用する
に基づく共済組合の組合員
に基づく共済組合の組合員
に基づく共済組合の組合員地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する又は
地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員地方公務員等共済組合法の長期給付等に関するにおいて準用する

昭和三十六年十一月一日以後前項の表の上欄に掲げる組合員の資格を取得した女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、同日からこの法律の公布の日の前日までの間に当該組合員の資格を喪失したときは、その者に対しても、同項と同様とする。この場合において、同表の下欄に掲げる規定中「退職の日」とあり、「その日」とあり、又は「第一項の規定に該当する事由が生じた日」とあるのは、「の公布の日」とする。

前項の規定により退職一時金を支給する場合において、その者に同項に規定する組合員の資格の喪失につき退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定により支給すべき退職一時金の内払とみなす。

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