実施機関
次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者
わかりやすく言うと
この法律の事務を被保険者の種類別に行う者です。国家公務員共済組合の組合員の被保険者は同組合と国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合の組合員は同組合、全国市町村職員共済組合連合会と地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度の加入者は日本私立学校振興・共済事業団、それ以外は厚生労働大臣です。
第二条の五第一項用語集で見る第一号厚生年金被保険者
次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
第二条の五第一項第一号用語集で見る第一号厚生年金被保険者期間
…第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人(第一号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
第二条の五第一項第一号用語集で見る第二号厚生年金被保険者
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
第二条の五第一項第二号用語集で見る第二号厚生年金被保険者期間
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」とい…
わかりやすく言うと
国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第二号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
第二条の五第一項第二号用語集で見る第三号厚生年金被保険者
地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、地方公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
第二条の五第一項第三号用語集で見る第三号厚生年金被保険者期間
地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」とい…
わかりやすく言うと
地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
第二条の五第一項第三号用語集で見る第四号厚生年金被保険者
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
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厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
第二条の五第一項第四号用語集で見る第四号厚生年金被保険者期間
…第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者…
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私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第四号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
第二条の五第一項第四号用語集で見る船員
船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)…
わかりやすく言うと
船員法第一条に定める船員のことで、日本船舶又は国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶に乗り組む船長、海員と予備船員をいいます。総トン数五トン未満の船舶など、同じ条の第二項に掲げる船舶は除かれます。
第六条第一項第三号用語集で見る船舶
船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)…
わかりやすく言うと
船員法第一条に定める船員として船舶所有者に使用される人が乗り組む船舶のことです(第五十九条の二を除きます)。
第六条第一項第三号用語集で見る被保険者の種別
第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者が第一号から第四号までのどれに当たるかの区別です。第二号は国家公務員共済組合の組合員、第三号は地方公務員共済組合の組合員、第四号は私立学校教職員共済制度の加入者、第一号はそのいずれでもない被保険者です(第二条の五第一項)。
第十五条第一項用語集で見る受給権者
第三十三条第一項用語集で見る平成二十五年改正法
…公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定…
わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前です。
附則第四条の四第一項用語集で見る坑内員たる被保険者
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)…
わかりやすく言うと
鉱業法第四条に定める事業の事業場に使われ、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者のことです。
附則第七条の三第一項第三号用語集で見る船員たる被保険者
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)…
わかりやすく言うと
船員として船舶に使用される厚生年金保険の被保険者のことです。船員は船員法第一条に定める船員、船舶はその船員として船舶所有者に使われる人が乗り組む船舶をいいます(第六条第一項第三号)。
附則第七条の三第一項第三号用語集で見る特定警察職員等
警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。)である被保険者又は被保険者であつた者のうち、附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたとき(そのときにおいて既に被保険者の資格を喪失している者にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日)において、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
わかりやすく言うと
政令で定める階級以下の警察官、皇宮護衛官、消防吏員、常勤の消防団員である被保険者や被保険者だった人で、附則第八条の各号にすべて当たったとき(既に資格を失っていればその前日)に引き続き二十年以上その職にあった人と、これに準ずる政令で定める人です。
附則第七条の三第一項第四号用語集で見る