1 条
第二十八条の四(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)
特例遺族年金の額は、附則第九条の四第一項の規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額とする。
特例遺族年金は、この法律(第五十八条、第六十条第一項及び第六十四条の二を除く。)及び国民年金法第二十条の規定の適用については、第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。
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