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第三条(工事負担金に係る圧縮記帳及び引当金に関する経過規定)

(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び(引当金)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。