In the case where an interim return (limited to one stating the matters listed in the items of Article 72, paragraph (1) (Matters to be Entered in Interim Return in the Case of Provisional Settlement of Accounts)) has been filed or in the case where a Final Return has been filed, when the return states any amount listed in paragraph (4), item (i) of that Article or Article 74, paragraph (1), item (iii) (Final Returns), the district director refunds tax equivalent to the amount to the domestic corporation that has filed the return.
In the case of calculating the amount of interest on a refund with regard to a refund pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the period set forth in Article 58, paragraph (1) (Interest on Refund) of the Act on General Rules for National Taxes, which is used as the basis of the calculation, is to be the period from the day following the due date for filing the interim return or Final Return set forth in the preceding paragraph (in the case where the Final Return is a return filed after the due date, from the day following the date of the filing of the Final Return) up to the day on which the payment of the relevant refund is decided or the day on which the relevant refund is appropriated (in the case where appropriation has become possible before the date of appropriation, up to the day on which it becomes possible).
In the case where a refund pursuant to the provisions of paragraph (1) is appropriated for the unpaid portion of corporation tax on income for the business year pertaining to an interim return set forth in the paragraph or the business year pertaining to a Final Return set forth in the paragraph, interest on a refund is not added to the portion of the refund to be used for appropriation and any delinquent tax and interest tax is to be exempted with regard to the portion of the corporation tax that is to be appropriated.
Beyond what is provided for in the preceding two paragraphs, procedures for a refund set forth in paragraph (1), methods for the appropriation of a refund (including interest on a refund related thereto) pursuant to the provisions of the paragraph, and other necessary matters concerning the application of the provisions of the paragraph are specified by Cabinet Order.
還付加算金
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場…
仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等
内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。
仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等
当該期間を一事業年度とみなして第六十九条第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第二号に掲げる法人税の…
確定申告
第六十八条(所得税額の控除)及び第六十九条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
所得税額等の還付
中間申告書(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第四項第一号又は第七十四条第一項第三号(確定申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は…
所得税額等の還付
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前項の中間申告書又は確定申告書の提出期限(当該確定申告書が期限後申告書である場合には、当該確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日…
所得税額等の還付
第一項の規定による還付金を同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
定義第二条第一項第三十号・法令全体に適用
第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書
わかりやすく言うと
事業年度が六月を超える普通法人が、原則として事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に税務署長に提出する、事業年度の途中の申告書のことです(内国法人は第七十一条第一項、外国法人は第百四十四条の三第一項・第二項)。
定義第二条第一項第三十一号・法令全体に適用
第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。
定義第二条第一項第三十四号・法令全体に適用
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書
わかりやすく言うと
国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書のことで、期限内に申告書を出すべきだった者などが、その提出期限の後に出す納税申告書です。
定義第二条第一項第四十二号・法令全体に適用
国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当
わかりやすく言うと
還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、税務署長などが還付に代えて、その還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。
定義第二条第一項第四十三号・法令全体に適用
国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金
わかりやすく言うと
国税の還付金などを還付または充当するときに、その金額に加算される金額で、一定の日の翌日から支払決定の日などまでの日数に応じて年七・三パーセントの割合で計算されるものです(国税通則法第五十八条第一項)。
定義第十三条第一項・法令全体に適用
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。