第六十二条の九(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
Article 62-9Gains or Losses on the Fair Valuation of Assets Held by Wholly Owned Subsidiary Corporations in a share exchange Involved in Non-qualified Share Exchange
In the case where a domestic corporation has effected a share exchange, etc. or share transfer, with itself as a wholly owned subsidiary corporation in a share exchange or similar act or a wholly owned subsidiary corporation in a share transfer (excluding a qualified share exchange, etc. and a qualified share transfer, and a share exchange and share transfer in the case where there was a full controlling interest between the domestic corporation and the wholly owning parent corporation in a share exchange involved in the share exchange or another wholly owned subsidiary corporation in a share transfer involved in the share transfer immediately prior to the share exchange or share transfer; hereinafter referred to as a "non-qualified share exchange, etc." in this paragraph), the amount of a valuation gain (meaning the difference between the value as of immediately prior to the non-qualified share exchange, etc. and the book value at that time, when the former exceeds the latter) or the amount of a valuation loss (meaning the difference between the value as of immediately prior to the non-qualified share exchange, etc. and the book value at that time, when the latter exceeds the former) arising from the assets evaluated by fair value that the domestic corporation holds as of immediately prior to the non-qualified share exchange, etc. (such assets mean fixed assets, land (including any right on land and excluding land that falls under the category of fixed assets), securities, monetary claims, and deferred assets other than those specified by Cabinet Order) is included in gross profits or deductible expenses, when calculating the amount of income for the business year containing the date of the non-qualified share exchange, etc.
内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換及び株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益の額(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
Necessary matters concerning the application of the provisions of the preceding paragraph are specified by Cabinet Order.
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益
内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換及び株式移転を除く。…
定義第二条第一項第十二号の六の二・法令全体に適用
株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人
わかりやすく言うと
株式交換完全子法人と、株式交換以外の株式交換等(全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合、株式売渡請求の承認)によって完全支配関係を持たれることになる対象法人のことです。
定義第二条第一項第十二号の六の三・法令全体に適用
株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人
定義第二条第一項第十二号の六の五・法令全体に適用
株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人
定義第二条第一項第十二号の七の六・法令全体に適用
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
わかりやすく言うと
ある一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間にこの関係がある法人どうしの関係のことです。
定義第二条第一項第十二号の十六・法令全体に適用
株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなること
わかりやすく言うと
株式交換のほか、全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合または株式売渡請求の承認のうち一定のもの(ほかの株主等が端数を除いて株式を持たなくなるものなど)によって、対象法人が最大株主等や一の株主等である法人による完全支配関係を持たれることになることです。
定義第二条第一項第十二号の十七・法令全体に適用
次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
完全子法人の株主等に完全親法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない株式交換等で、完全支配関係などがあるもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
定義第二条第一項第十二号の十八・法令全体に適用
次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
完全子法人の株主に完全親法人の株式以外の資産(反対株主の買取請求の対価を除きます)が交付されない株式移転で、同一の者による完全支配関係などがあるもの又は一社だけが完全子法人となる政令で定めるもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のための政令で定めるもののいずれかです。
定義第二条第一項第二十一号・法令全体に適用
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(国債証券、社債券、株券など)と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自己が持つ自己の株式や出資と、デリバティブ取引に係るものは除きます。
定義第二条第一項第二十二号・法令全体に適用
土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
土地(土地の上にある権利を含みます)、減価償却資産(建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両、工具、器具及び備品、鉱業権など償却すべき資産)、電話加入権その他の資産で、政令で定めるもののことです。
定義第二条第一項第二十四号・法令全体に適用
法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるもの
わかりやすく言うと
法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので、政令で定めるもののことです。
定義第十三条第一項・法令全体に適用
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
略称規定第六十二条の九第一項・この項の中だけ
内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完…
わかりやすく言うと
法人が自らを株式交換等完全子法人または株式移転完全子法人として行う株式交換等や株式移転のうち、適格株式交換等、適格株式移転と、直前に株式交換完全親法人や他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があったものを除いたものです。