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憲法・行政

日本国憲法と、行政手続、不服申立て、行政訴訟、情報公開、国家賠償、祝日、学校教育に関する法令。

この分野の法令:8法令

日本の最高法規で、主権が国民にあることを宣言し、国会を国の唯一の立法機関とし、行政権を内閣に、司法権を裁判所に与え、基本的人権を保障し、公の職にある人たちにこの憲法を尊重し擁護する義務を負わせています。

条文を読む戦争の放棄基本的人権刑事手続の保障国会

現在の条文の施行日

本則 103条定義語 0

改正

行政機関が申請に対する処分や不利益処分をするとき、行政指導をするとき、届出を受けるとき、命令等を定めるときに共通する手続を定め、行政運営の公正と透明性を高めて、国民の権利利益を守るための法律です。

条文を読む審査基準標準処理期間理由の提示不利益処分

現在の条文の施行日

本則 48条定義語 35

施行前の改正 1件

行政庁の処分や、申請に対して何の処分もしないこと(不作為)に不服がある人が、簡易迅速かつ公正な手続で、行政庁に対して不服申立てをするための制度を定める法律です。

条文を読む審査請求審査請求期間再調査の請求再審査請求

現在の条文の施行日

本則 87条定義語 50

施行前の改正 1件

行政事件訴訟、とりわけ行政庁の処分を裁判所で争う訴訟について、訴えの種類、誰が誰を相手に訴えを起こせるか、出訴期間、審理の間と判決で裁判所ができることを定める法律です。

条文を読む抗告訴訟審査請求との関係原告適格被告適格

現在の条文の施行日

本則 51条定義語 27

施行前の改正 2件

何人に対しても、内閣に置かれる機関から会計検査院まで、この法律が掲げる行政機関に、その保有する行政文書の開示を請求する権利を認め、開示しなくてよい情報と、不開示に不服があるときの手続を定める法律です。

条文を読む開示請求権行政文書不開示情報部分開示

現在の条文の施行日

本則 27条定義語 26

施行前の改正 1件

公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときや、道路・河川などの公の営造物の設置・管理の瑕疵によって損害が生じたときに、国や公共団体が賠償することを定める法律です。

条文を読む公権力の行使による損害の賠償公の営造物の瑕疵費用負担者の賠償責任民法との関係

現在の条文の施行日

本則 6条定義語 0

改正

幼稚園から大学までの学校の種類とその設置者、保護者が子に受けさせる9年の義務教育、そしてこの法律でいう学校には当たらない専修学校と各種学校について定める法律です。

条文を読む学校の種類学校の設置義務教育授業料

現在の条文の施行日

本則 161条定義語 56

施行前の改正 2件