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商業

割賦販売法(かっぷはんばいほう)

割賦販売や、カード等を使う包括信用購入あつせん、購入ごとの個別信用購入あつせんなどの取引を公正にし、購入者などが受ける損害を防ぎ、クレジットカード番号等を適切に管理させるための法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
214
施行前の改正
0

この法令の内容

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第一条(目的及び運用上の配慮)が目的を定めています
支払可能見込額の調査個別信用購入あつせんの申込みの撤回等信用購入あつせん業者に対する抗弁契約の等の制限クレジットカード番号等の適切な管理前払式特定取引包括信用購入あつせん業者の登録指定信用情報機関

目次

214 725 486 46 178

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 13件
  • 2025年6月1日

    このサイトの条文

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年4月1日

    割賦販売法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年3月1日

    会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年12月11日

    会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年9月14日

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年6月14日

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2018年6月1日

    割賦販売法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年12月1日

    割賦販売法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正13件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • 割賦販売業者。政令で定める指定商品・指定権利・指定役務を、2か月以上の期間にわたり3回以上に分割して代金を受け取る条件(指定する銀行などに同じように預金させ、その預金から受け取る場合を含みます)で販売・提供する事業者や、カード等を交付し、あらかじめ定めた時期ごとに利用額の合計を基に算定した額を受け取る条件で販売・提供する事業者です。また、ローン提携販売業者。カード等を交付した利用者が代金に充てるために借り入れる金銭(2か月以上の期間にわたり3回以上に分割して返すもの、または借入金の合計を基に定期的に算定した額を返すもの)の債務を保証して、指定商品などを販売・提供する事業者です。どちらも、共同で設立した信用情報機関を利用するなどして得た正確な信用情報に基づき、支払が購入者などの支払能力を超えると認められる販売をしないよう努めなければなりません。(第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第五項, 第三条第一項, 第二条第二項第一号, 第二条第二項第二号, 第二十九条の二第一項, 第三十八条第一項)(根拠条文)
  • 包括信用購入あつせん業者。カード等を交付し、利用者がそれを使って特定の販売業者や役務提供事業者から購入したときに代金相当額をその販売業者などに交付し、利用者からは、購入の契約から2か月を超える時期として定めた時期までに受け取るか、あらかじめ定めた時期ごとに利用額の合計を基に算定した額を受け取る事業者です。包括信用購入あつせん業者や、そのために代金相当額を交付する包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と契約した販売業者や役務提供事業者にも義務があります。(第二条第三項第一号, 第二条第三項第二号, 第三十条の二の三第五項)(根拠条文)
続き
  • 個別信用購入あつせん業者。カード等を使わずに、特定の販売業者や役務提供事業者に代金の全部または一部に相当する金額を交付し、購入者からは、購入の契約から2か月を超える時期として定めた時期までに受け取る事業者です。個別信用購入あつせん業者と契約した販売業者や役務提供事業者にも義務があります。(第二条第四項, 第三十五条の三の二第一項)(根拠条文)
  • 前払式割賦販売や前払式特定取引を業として営む事業者。指定商品の代金を2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて受け取る割賦販売のうち、引き渡す前に2回以上代金を受け取る事業者と、商品の売買の取次ぎや政令で定める役務について、引渡しや提供の前に2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて代金を受け取る事業者です。(第十一条第一項, 第二条第一項第一号, 第二条第六項)(根拠条文)
  • クレジットカード番号等取扱業者。包括信用購入あつせん業者と二月払購入あつせんを業とする者(クレジットカード等購入あつせん業者)、クレジットカード等購入あつせんによって販売・提供する販売業者や役務提供事業者、クレジットカード等購入あつせん業者のためにそれらの販売業者などに代金相当額を交付する業者やその業者のために交付する業者、クレジットカード番号等を他の決済用情報と結び付けて利用者に提供する業者やその委託を受けて管理する業者、大量のクレジットカード番号等を取り扱う者として経済産業省令で定める者です。経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード番号等の漏えいなどを防ぐ措置を講じ、委託先にも必要な指導などをしなければならず、販売業者などはクレジットカード番号等の不正な利用を防ぐ措置も講じなければなりません。販売業者などとクレジットカード番号等取扱契約を結ぶ事業者は、登録を受け、契約の前と、契約後も定期的にまたは必要に応じて、その販売業者などを調査しなければなりません。販売業者などの措置が基準に適合せず、または適合しないおそれがあるときは、契約のなど経済産業省令で定める措置を講じなければなりません。(第三十五条の十六第一項, 第三十五条の十六第二項, 第三十五条の十六第三項, 第三十五条の十七の十五第一項, 第三十五条の十七の二第一項, 第三十五条の十七の八第一項, 第三十五条の十七の八第二項, 第三十五条の十七の八第三項, 第三十五条の十七の八第四項)(根拠条文)
  • 指定信用情報機関。経済産業大臣の指定を受けて、特定信用情報を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する機関です。指定信用情報機関と契約した業者は、契約を結ぶたびに遅滞なく基礎特定信用情報を提供しなければならず、情報の提供の依頼や契約の前には、書面または電磁的方法で利用者や購入者の同意を得なければなりません。提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使ったり、第三者に提供したりしてはなりません。(第三十五条の三の三十六第一項, 第三十五条の三の五十六第二項, 第三十五条の三の五十七第一項, 第三十五条の三の五十七第二項, 第三十五条の三の五十九第一項)(根拠条文)

適用されない

  • 割賦販売に関する第2章の規定は、次の取引には適用されません。購入者や申込みをした者が営業のためにまたは営業として結ぶ契約(連鎖販売個人契約と業務提供誘引販売個人契約を除きます)、日本国外にいる人への取引、国や地方公共団体が行う取引、特別の法律に基づく組合とその連合会・中央会、国家公務員法第108条の2または地方公務員法第52条の団体、労働組合がその構成員(利用を認められた構成員以外の人を含みます)に対して行う取引、事業者がその従業者に対して行う取引、無尽業法の無尽に当たる割賦販売です。ローン提携販売に関する第2章の2の規定にも、無尽を除き、同じ適用除外があります。(第八条第一項, 第二十九条の四第一項)(根拠条文)
  • 前払式特定取引にも、同じ適用除外が準用されます。ただし、無尽の代わりに、旅行業法など政令で定める法律に基づいて前受金の保全のための措置を講じている者が、その法律に基づいて行う前払式特定取引が除かれます。(第三十五条の三の六十二第一項, 第八条第一項)(根拠条文)
続き
  • 信用購入あつせんに関する第3章の規定は、包括信用購入あつせんと個別信用購入あつせんのどちらについても、次の取引には適用されません。営業のためにまたは営業として結ぶ契約(連鎖販売個人契約と業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます)、日本国外にいる人に対するもの、国や地方公共団体が行うもの、特別の法律に基づく組合、公務員の団体、労働組合がその構成員など(利用を認められた構成員以外の人を含みます)に対して行うもの、事業者がその従業者に対して行うもの、不動産を販売する契約に係るものです。(第三十五条の三の六十第一項, 第三十五条の三の六十第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
  • 包括信用購入あつせん業者は、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法で分析して利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障なく支払に充てられると見込まれる額)を算定する方法と体制が経済産業省令の基準に合うとして、経済産業大臣の認定を受けることができます。認定包括信用購入あつせん業者には第30条の2、第30条の2の2、第30条の5の3は適用されず、代わりに利用者支払可能見込額を算定し、極度額がそれを超えるときは、経済産業省令・内閣府令で定める場合を除き、カード等の交付や極度額の増額をしてはなりません。認定包括信用購入あつせん業者が、極度額が政令で定める金額以下の利用者と結んだ契約では、支払の遅れを理由とするなどの前の催告の期間は、20日ではなく、7日以上20日以下の間で政令で定める日数になります。(第三十条の五の四第一項, 第三十条の五の四第六項, 第三十条の五の五第一項, 第三十条の五の六第一項, 第三十条の五の七第一項)(根拠条文)
  • 登録少額包括信用購入あつせん業者として登録を受けた法人は、通常の登録を受けなくても、極度額が政令で定める金額以下の包括信用購入あつせんを業として営むことができます。この業者には、第30条の2(調査)、第30条の2の2(極度額の制限)、第30条の2の4(20日の催告)などの規定は適用されません。代わりに、登録した方法により、指定信用情報機関の特定信用情報を使って利用者支払可能見込額を算定し、極度額がそれを超えるときは、経済産業省令・内閣府令で定める場合を除き、カード等の交付や増額をしてはなりません。支払の遅れを理由に解除などをするには、7日以上20日以下の間で政令で定める日数以上の期間を定めて、書面(経済産業省令・内閣府令で定める場合は電磁的方法)で催告しなければなりません。(第三十五条の二の三第一項, 第三十五条の二の三第二項, 第三十五条の二の四第一項, 第三十五条の二の四第二項, 第三十五条の二の五第一項, 第三十五条の二の六第一項, 第三十五条の二の十一第一項第十一号)(根拠条文)
  • 個別信用購入あつせんのうち訪問販売や電話勧誘販売に関わる定め(第35条の3の5、第35条の3の7、第35条の3の9、第35条の3の10、第35条の3の12、第35条の3の13)は、特定商取引に関する法律が訪問販売や電話勧誘販売の規定の適用から除いている次の取引には適用されません。株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売、弁護士などの役務、他の法律で規制される事業や政令で定める取引、客が自宅で契約をしたいと求めた訪問販売や、勧誘の電話によらずに電話をかけるよう求めた電話勧誘販売、政令で定める通例の取引の態様に当たるものです。また、同法が申込みの撤回等を認めない次の訪問販売や電話勧誘販売には、第35条の3の10の申込みの撤回等が適用されません。契約後すぐに全部が履行されるのが通例の役務で、すぐに履行された場合、条件の交渉に相当の期間がかかるのが通例の商品や役務、速やかに提供されないと利益を著しく害する役務、使用や消費で価額が著しく減少する商品を購入者が自ら使用・消費した場合(販売業者が使用・消費させた場合を除きます)、品質の保持が難しい商品を引き渡された場合で、いずれも政令で定めるものです。(第三十五条の三の六十第三項, 第三十五条の三の六十第四項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第一項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第三項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第四項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第五項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第六項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第七項)(根拠条文)
  • 前払式割賦販売や前払式特定取引の年間の販売額や取引額が政令で定める金額に満たない場合は、許可は要りません。指定商品や指定役務が新たに定められたときに、すでにその取引を業として営んでいる者は、定められた日から6か月間(その間に許可を申請したときは、許可・不許可の処分があるまで)は許可なく続けることができ、その期間が過ぎた後も、それまでに結んだ契約に基づく取引を終えるためであれば営むことができます。(第十一条第一項, 第三十五条の三の六十一第一項)(根拠条文)
  • 指定信用情報機関が経済産業大臣の認可を受けて、または天災などやむを得ない理由で業務を休止し、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者がその特定信用情報を使えないときは、調査などで特定信用情報を使う義務は適用されません。(第三十五条の三の五十三第一項, 第三十五条の三の五十三第二項, 第三十五条の三の五十三第三項)(根拠条文)
  • 前払式割賦販売、前払式特定取引、包括信用購入あつせん、個別信用購入あつせんの許可や登録を取り消された業者や、営業の廃止で許可が失効したり登録が消除されたりした業者は、その業者やその一般承継人が、すでに結んだ契約やカード等に係る取引を終わらせる範囲では、なお許可や登録を受けた業者とみなされます。(第二十八条第一項, 第三十五条の三の六十二第一項, 第三十五条の二の二第一項, 第三十五条の三の三十五第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を19件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索割賦販売法 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索割賦販売法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース割賦販売法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成割賦販売法の法務省英訳の訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計