割賦販売法
割賦販売や、カード等を使う包括信用購入あつせん、購入ごとの個別信用購入あつせんなどの取引を公正にし、購入者などが受ける損害を防ぎ、クレジットカード番号等を適切に管理させるための法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 214
- 施行前の改正
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この法令の内容
- 割賦販売業者や、個別信用購入あつせん業者と契約した販売業者・役務提供事業者は、販売や役務の提供の前に、現金販売価格、支払の期間と回数、経済産業省令・内閣府令で定める方法で算定した手数料の料率など、この法律が定める事項を相手方に示さなければなりません。カード等を使う場合、割賦販売業者やローン提携販売業者は、カード等を交付するときにこうした事項(ローン提携販売では、借入金の返還の期間と回数や、利息その他の手数料の料率など)を記載した書面を交付しなければならず、包括信用購入あつせん業者はカード等を交付するときにこうした事項の情報を提供しなければなりません。これらの条件について広告をするときも、同じ事項を表示しなければなりません。契約を結んだら、割賦販売業者、ローン提携販売業者、個別信用購入あつせんを利用して販売した販売業者などは、遅滞なく、契約の内容を明らかにする書面を購入者に交付しなければなりません。包括信用購入あつせん業者は、契約の内容に関する情報を購入者に提供しなければならず、購入者から求められたときは、経済産業省令・内閣府令で定める場合を除き、書面を交付しなければなりません。(第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項, 第三条第四項, 第二十九条の二第一項, 第二十九条の二第二項, 第二十九条の二第三項, 第三十条第一項, 第三十条第二項, 第三十条第四項, 第三十五条の三の二第一項, 第三十五条の三の二第二項, 第四条第一項, 第二十九条の三第一項, 第二十九条の三第二項, 第三十五条の三の八第一項, 第三十条の二の三第一項, 第三十条の二の三第四項)(根拠条文)
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- 包括信用購入あつせん業者は、個人である利用者にカード等を交付し、またはその極度額を増額する前に、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況など、経済産業省令・内閣府令で定める事項を調査しなければなりません。調査には指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使い、調査の記録を作成して保存しなければなりません。極度額が、包括支払可能見込額に経済産業大臣とが定める割合を掛けた額を超えるときは、カード等を交付したり極度額を増額したりしてはなりません。包括支払可能見込額とは、自分が住む住宅など経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡したり担保にしたりせず、1年分の生活維持費にも手をつけずに、支払に充てられると見込まれる1年間当たりの額のことです。個別信用購入あつせん業者も、契約を結ぶ前に個人である購入者について同じように調査し、1年間に支払うことになる額が個別支払可能見込額を超えるときは、その契約を結んではなりません。調査の義務とこれらの禁止は、利用者や購入者の保護に支障がない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合には適用されません。(第三十条の二第一項, 第三十条の二第二項, 第三十条の二第三項, 第三十条の二第四項, 第三十条の二の二第一項, 第三十五条の三の三第一項, 第三十五条の三の三第二項, 第三十五条の三の三第三項, 第三十五条の三の四第一項)(根拠条文)
- 個別信用購入あつせん業者は、訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約について個別信用購入あつせんの契約を結ぶ前に、販売業者などが勧誘の際に、特定商取引に関する法律がそれぞれの取引で禁じる行為(不実のことを告げること、故意に事実を告げないこと、威迫して困惑させること)や、消費者契約法が取消しを認める行為をしたかどうかを調査し、その記録を作成して保存しなければなりません。販売業者などは、この調査に協力するよう努めなければなりません。そうした行為があったと認めるときは、個別信用購入あつせん業者は、その契約の申込みをしたり、申込みを承諾したりしてはなりません。ただし、購入者にその販売契約などを必要とする特別の事情があることを確認した場合など、購入者の利益の保護に欠け、または欠けることとなるおそれがないと認めるときは、この限りではありません。(第三十五条の三の五第一項, 第三十五条の三の五第二項, 第三十五条の三の六第一項, 第三十五条の三の七第一項, 特定商取引に関する法律 第六条第一項, 特定商取引に関する法律 第六条第二項, 特定商取引に関する法律 第六条第三項, 特定商取引に関する法律 第二十一条第一項, 特定商取引に関する法律 第二十一条第二項, 特定商取引に関する法律 第二十一条第三項, 特定商取引に関する法律 第三十四条第一項, 特定商取引に関する法律 第三十四条第二項, 特定商取引に関する法律 第三十四条第三項, 特定商取引に関する法律 第四十四条第一項, 特定商取引に関する法律 第四十四条第二項, 特定商取引に関する法律 第四十四条第三項, 特定商取引に関する法律 第五十二条第一項, 特定商取引に関する法律 第五十二条第二項, 消費者契約法 第四条第一項, 消費者契約法 第四条第二項, 消費者契約法 第四条第三項)(根拠条文)
- 販売業者が営業所等以外の場所で申込みを受けたり契約を結んだりした場合、営業所等以外の場所で呼び止めて同行させた客など政令で定める方法で誘った客と営業所等で取引した場合、電話で勧誘して郵便等で申込みを受けたり契約を結んだりした場合には、個別信用購入あつせんを利用した購入者などは、書面により、個別信用購入あつせんの契約の申込みを撤回し、または契約をすることができます。期限は、個別信用購入あつせん業者から交付される書面を受け取った日から数えて8日です。販売業者や個別信用購入あつせん業者が撤回などについて不実のことを告げたり威迫したりしたためにその期間を過ぎてしまったときは、撤回などができる旨を記載した書面を受け取った日から数えて8日です。撤回などは書面を発した時に効力を生じ、販売契約なども、書面で反対の意思を示していない限り、そのとき撤回または解除されたものとみなされます。販売業者も個別信用購入あつせん業者もや違約金を請求できず、個別信用購入あつせん業者は販売業者に交付した代金相当額を購入者に請求できません。販売業者はその金額を個別信用購入あつせん業者に返還し、商品の引取りの費用を負担し、個別信用購入あつせん業者は購入者から受け取った金銭を速やかに返還しなければなりません。購入者に不利な特約はです。特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約を個別信用購入あつせんで結んだ場合は、契約した場所にかかわらず、それぞれ20日、8日、20日の間、同じように撤回などができます(特定連鎖販売個人契約では、再販売する商品の最初の引渡しの日が後になるときは、その日から数えます)。(第三十五条の三の十第一項, 第三十五条の三の十第二項, 第三十五条の三の十第三項, 第三十五条の三の十第五項, 第三十五条の三の十第六項, 第三十五条の三の十第七項, 第三十五条の三の十第八項, 第三十五条の三の十第九項, 第三十五条の三の十第十項, 第三十五条の三の十第十五項, 第三十五条の三の九第三項, 第三十五条の三の十一第一項, 第三十五条の三の十一第四項, 第三十五条の三の十一第五項, 第三十五条の三の十一第七項, 第三十五条の三の十一第八項, 第三十五条の三の十一第九項, 第三十五条の三の十一第十一項, 第三十五条の三の十一第十五項)(根拠条文)
- 訪問販売や電話勧誘販売で個別信用購入あつせんを利用した場合、販売業者などが勧誘の際に、支払総額、各回の支払分の額と支払の時期・方法、商品・権利・役務の種類や内容のうち購入者の判断に影響を及ぼす重要なもの、引渡しや提供の時期、申込みの撤回や契約の解除に関する事項、その他の重要な事項について不実のことを告げ、または最初の5つの事項について故意に事実を告げず、購入者がそれによって誤認して契約したときは、購入者は個別信用購入あつせんの契約の申込みや承諾のをことができます。特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約にも、同じような定めがあります。販売契約なども初めから無効となる場合には、個別信用購入あつせん業者は販売業者に交付した代金相当額を購入者に請求できず、購入者は個別信用購入あつせん業者に支払った金銭の返還を請求できます。この取消権は、追認をすることができる時から1年間行使しないとき、または契約の締結から5年を経過したときに、時効によって消滅します。また、訪問販売や電話勧誘販売が、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品などの契約(特定商取引に関する法律が定めるもの)だった場合、購入者は、契約を必要とする特別の事情がない限り、個別信用購入あつせんの契約の締結から1年以内であれば、その申込みの撤回や解除ができます。(第三十五条の三の十三第一項, 第三十五条の三の十三第二項, 第三十五条の三の十三第四項, 第三十五条の三の十三第七項, 第三十五条の三の十四第一項, 第三十五条の三の十五第一項, 第三十五条の三の十六第一項, 第三十五条の三の十二第一項, 第三十五条の三の十二第二項, 特定商取引に関する法律 第九条の二第一項, 特定商取引に関する法律 第二十四条の二第一項)(根拠条文)
- 包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者から、それを利用した購入の支払を請求された購入者は、販売業者や役務提供事業者に対して生じている事由をもって、その業者にすることができます。これに反する特約で購入者に不利なものは無効です。業者から求められたときは、購入者はその事由の内容を記載した書面を提出するよう努めなければなりません。支払総額(利用額の合計を基に定期的に算定される弁済金の場合は、現金販売価格または現金提供価格)が政令で定める金額に満たない場合には、この定めは適用されません。ローン提携販売の購入者も、同じように、ローン提供業者に対抗することができます。(第三十条の四第一項, 第三十条の四第二項, 第三十条の四第三項, 第三十条の四第四項, 第三十条の五第一項, 第三十五条の三の十九第一項, 第三十五条の三の十九第二項, 第三十五条の三の十九第三項, 第三十五条の三の十九第四項, 第二十九条の四第二項, 第二十九条の四第三項)(根拠条文)
- 割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者は、支払が遅れたことを理由に契約を解除したり、まだ支払時期が来ていない分の支払を請求したりするには、20日以上の相当な期間を定めて書面(包括信用購入あつせんでは、経済産業省令・内閣府令で定める場合は電磁的方法)で支払を催告し、その期間内に支払われないことが必要です。これに反する特約は無効です。損害賠償額の予定や違約金の定めがあっても、2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて支払う割賦販売と包括信用購入あつせん、そして個別信用購入あつせんでは、請求できる金額に上限があります。契約が続いたまま支払が遅れたときは、割賦販売価格や支払総額から支払済みの額を引いた額までです。契約が解除されたときは、この法律が定める額まで、つまり割賦販売では商品が返還された場合の通常の使用料の額など場合ごとに定める額、信用購入あつせんでは支払総額までです。いずれも、これに法定利率による遅延損害金を加えた額が上限です(購入者が申込みの撤回などの権利で解除した場合には、別の定めがあります)。2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて支払う割賦販売で販売された指定商品のうち、耐久性があるものとして政令で定めるものの所有権は、賦払金を全部支払うまでは割賦販売業者に留保されていると推定されます。(第五条第一項, 第五条第二項, 第六条第一項, 第六条第二項, 第三十条の二の四第一項, 第三十条の二の四第二項, 第三十条の三第一項, 第三十条の三第二項, 第三十五条の三の十七第一項, 第三十五条の三の十七第二項, 第三十五条の三の十八第一項, 第三十五条の三の十八第二項, 第七条第一項)(根拠条文)
- 指定商品の代金を2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて受け取る割賦販売のうち、引渡しより前に2回以上代金を受け取る前払式割賦販売と、商品の売買の取次ぎや政令で定める役務について、引渡しや提供より前に2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて代金を受け取る前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けなければ業として営めません。許可を受けた業者は、営業保証金を供託して届け出た後でなければ、営業を始められません。毎年3月31日と9月30日の基準日に、受け取った前受金の合計額の2分の1が営業保証金の額を超えるときは、前受金保全措置(前受業務保証金の供託、または銀行など政令で定める金融機関や経済産業大臣が指定する者との供託委託契約)を講じて届け出なければ、基準日の翌日から数えて50日を経過した日以後は、新たな契約を結べません。契約者は、これらの保証金から弁済を受ける権利があります。商品の引渡しなどを受けていない契約者は、業者が期限までに前受金保全措置を講じなかったとき、純資産額が資本金または出資の額の100分の90に満たなくなって契約の締結を禁じる命令を受けたとき、許可を取り消されたり営業の廃止で許可が失効したりしたとき、破産手続開始などの申立てがあったとき、支払を停止したときは、契約を解除できます。(第二条第一項第一号, 第二条第六項, 第十一条第一項, 第三十五条の三の六十一第一項, 第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十六条第三項, 第十八条の三第一項, 第十八条の三第二項, 第十八条の三第四項, 第二十一条第一項, 第十五条第一項第三号, 第二十条第一項, 第二十五条第一項, 第二十七条第一項, 第三十五条の三の六十二第一項)(根拠条文)
目次
214 725 486 46 178
- 第一章 総則第一条〜第二条(2条)
- 第二章 割賦販売第三条〜第二十九条(37条)
- 第一節 総則第三条〜第八条(7条)
- 第二節 割賦販売の標準条件第九条〜第十条(2条)
- 第三節 前払式割賦販売第十一条〜第二十九条(28条)
- 第二章の二 ローン提携販売第二十九条の二〜第二十九条の四(3条)
- 第三章 信用購入あつせん第三十条〜第三十五条の三の六十(101条)
- 第一節 包括信用購入あつせん第三十条〜第三十五条の三(42条)
- 第一款 業務第三十条〜第三十条の五の三(10条)
- 第二款 包括支払可能見込額の調査等の特例第三十条の五の四〜第三十条の六(5条)
- 第三款 包括信用購入あつせん業者の登録等第三十一条〜第三十五条の二の二(13条)
- 第四款 登録少額包括信用購入あつせん業者第三十五条の二の三〜第三十五条の三(14条)
- 第二節 個別信用購入あつせん第三十五条の三の二〜第三十五条の三の三十五(34条)
- 第一款 業務第三十五条の三の二〜第三十五条の三の二十二(21条)
- 第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等第三十五条の三の二十三〜第三十五条の三の三十五(13条)
- 第三節 指定信用情報機関第三十五条の三の三十六〜第三十五条の三の五十九(24条)
- 第一款 通則第三十五条の三の三十六〜第三十五条の三の三十九(4条)
- 第二款 業務第三十五条の三の四十〜第三十五条の三の四十九(10条)
- 第三款 監督第三十五条の三の五十〜第三十五条の三の五十五(6条)
- 第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者第三十五条の三の五十六〜第三十五条の三の五十九(4条)
- 第四節 適用除外第三十五条の三の六十
- 第三章の二 前払式特定取引第三十五条の三の六十一〜第三十五条の三の六十二(2条)
- 第三章の三 指定受託機関第三十五条の四〜第三十五条の十五(12条)
- 第三章の四 クレジットカード番号等の適切な管理等第三十五条の十六〜第三十五条の十七の十五(16条)
- 第一節 クレジットカード番号等の適切な管理第三十五条の十六〜第三十五条の十七(2条)
- 第二節 クレジットカード番号等取扱契約第三十五条の十七の二〜第三十五条の十七の十五(14条)
- 第三章の五 認定割賦販売協会第三十五条の十八〜第三十五条の二十四(7条)
- 第四章 雑則第三十六条〜第四十八条(17条)
- 第五章 罰則第四十九条〜第五十五条の三(17条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 13件
2025年6月1日
このサイトの条文
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2021年4月1日
割賦販売法の一部を改正する法律
2021年3月1日
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2020年4月1日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2019年12月11日
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2019年9月14日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
2019年6月14日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
2018年6月1日
割賦販売法の一部を改正する法律
2017年12月1日
割賦販売法の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 割賦販売業者。政令で定める指定商品・指定権利・指定役務を、2か月以上の期間にわたり3回以上に分割して代金を受け取る条件(指定する銀行などに同じように預金させ、その預金から受け取る場合を含みます)で販売・提供する事業者や、カード等を交付し、あらかじめ定めた時期ごとに利用額の合計を基に算定した額を受け取る条件で販売・提供する事業者です。また、ローン提携販売業者。カード等を交付した利用者が代金に充てるために借り入れる金銭(2か月以上の期間にわたり3回以上に分割して返すもの、または借入金の合計を基に定期的に算定した額を返すもの)の債務を保証して、指定商品などを販売・提供する事業者です。どちらも、共同で設立した信用情報機関を利用するなどして得た正確な信用情報に基づき、支払が購入者などの支払能力を超えると認められる販売をしないよう努めなければなりません。(第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第五項, 第三条第一項, 第二条第二項第一号, 第二条第二項第二号, 第二十九条の二第一項, 第三十八条第一項)(根拠条文)
- 包括信用購入あつせん業者。カード等を交付し、利用者がそれを使って特定の販売業者や役務提供事業者から購入したときに代金相当額をその販売業者などに交付し、利用者からは、購入の契約から2か月を超える時期として定めた時期までに受け取るか、あらかじめ定めた時期ごとに利用額の合計を基に算定した額を受け取る事業者です。包括信用購入あつせん業者や、そのために代金相当額を交付する包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と契約した販売業者や役務提供事業者にも義務があります。(第二条第三項第一号, 第二条第三項第二号, 第三十条の二の三第五項)(根拠条文)
続き
- 個別信用購入あつせん業者。カード等を使わずに、特定の販売業者や役務提供事業者に代金の全部または一部に相当する金額を交付し、購入者からは、購入の契約から2か月を超える時期として定めた時期までに受け取る事業者です。個別信用購入あつせん業者と契約した販売業者や役務提供事業者にも義務があります。(第二条第四項, 第三十五条の三の二第一項)(根拠条文)
- 前払式割賦販売や前払式特定取引を業として営む事業者。指定商品の代金を2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて受け取る割賦販売のうち、引き渡す前に2回以上代金を受け取る事業者と、商品の売買の取次ぎや政令で定める役務について、引渡しや提供の前に2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて代金を受け取る事業者です。(第十一条第一項, 第二条第一項第一号, 第二条第六項)(根拠条文)
- クレジットカード番号等取扱業者。包括信用購入あつせん業者と二月払購入あつせんを業とする者(クレジットカード等購入あつせん業者)、クレジットカード等購入あつせんによって販売・提供する販売業者や役務提供事業者、クレジットカード等購入あつせん業者のためにそれらの販売業者などに代金相当額を交付する業者やその業者のために交付する業者、クレジットカード番号等を他の決済用情報と結び付けて利用者に提供する業者やその委託を受けて管理する業者、大量のクレジットカード番号等を取り扱う者として経済産業省令で定める者です。経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード番号等の漏えいなどを防ぐ措置を講じ、委託先にも必要な指導などをしなければならず、販売業者などはクレジットカード番号等の不正な利用を防ぐ措置も講じなければなりません。販売業者などとクレジットカード番号等取扱契約を結ぶ事業者は、登録を受け、契約の前と、契約後も定期的にまたは必要に応じて、その販売業者などを調査しなければなりません。販売業者などの措置が基準に適合せず、または適合しないおそれがあるときは、契約のなど経済産業省令で定める措置を講じなければなりません。(第三十五条の十六第一項, 第三十五条の十六第二項, 第三十五条の十六第三項, 第三十五条の十七の十五第一項, 第三十五条の十七の二第一項, 第三十五条の十七の八第一項, 第三十五条の十七の八第二項, 第三十五条の十七の八第三項, 第三十五条の十七の八第四項)(根拠条文)
- 指定信用情報機関。経済産業大臣の指定を受けて、特定信用情報を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する機関です。指定信用情報機関と契約した業者は、契約を結ぶたびに遅滞なく基礎特定信用情報を提供しなければならず、情報の提供の依頼や契約の前には、書面または電磁的方法で利用者や購入者の同意を得なければなりません。提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使ったり、第三者に提供したりしてはなりません。(第三十五条の三の三十六第一項, 第三十五条の三の五十六第二項, 第三十五条の三の五十七第一項, 第三十五条の三の五十七第二項, 第三十五条の三の五十九第一項)(根拠条文)
適用されない
- 割賦販売に関する第2章の規定は、次の取引には適用されません。購入者や申込みをした者が営業のためにまたは営業として結ぶ契約(連鎖販売個人契約と業務提供誘引販売個人契約を除きます)、日本国外にいる人への取引、国や地方公共団体が行う取引、特別の法律に基づく組合とその連合会・中央会、国家公務員法第108条の2または地方公務員法第52条の団体、労働組合がその構成員(利用を認められた構成員以外の人を含みます)に対して行う取引、事業者がその従業者に対して行う取引、無尽業法の無尽に当たる割賦販売です。ローン提携販売に関する第2章の2の規定にも、無尽を除き、同じ適用除外があります。(第八条第一項, 第二十九条の四第一項)(根拠条文)
- 前払式特定取引にも、同じ適用除外が準用されます。ただし、無尽の代わりに、旅行業法など政令で定める法律に基づいて前受金の保全のための措置を講じている者が、その法律に基づいて行う前払式特定取引が除かれます。(第三十五条の三の六十二第一項, 第八条第一項)(根拠条文)
続き
- 信用購入あつせんに関する第3章の規定は、包括信用購入あつせんと個別信用購入あつせんのどちらについても、次の取引には適用されません。営業のためにまたは営業として結ぶ契約(連鎖販売個人契約と業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます)、日本国外にいる人に対するもの、国や地方公共団体が行うもの、特別の法律に基づく組合、公務員の団体、労働組合がその構成員など(利用を認められた構成員以外の人を含みます)に対して行うもの、事業者がその従業者に対して行うもの、不動産を販売する契約に係るものです。(第三十五条の三の六十第一項, 第三十五条の三の六十第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
- 包括信用購入あつせん業者は、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法で分析して利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障なく支払に充てられると見込まれる額)を算定する方法と体制が経済産業省令の基準に合うとして、経済産業大臣の認定を受けることができます。認定包括信用購入あつせん業者には第30条の2、第30条の2の2、第30条の5の3は適用されず、代わりに利用者支払可能見込額を算定し、極度額がそれを超えるときは、経済産業省令・内閣府令で定める場合を除き、カード等の交付や極度額の増額をしてはなりません。認定包括信用購入あつせん業者が、極度額が政令で定める金額以下の利用者と結んだ契約では、支払の遅れを理由とするなどの前の催告の期間は、20日ではなく、7日以上20日以下の間で政令で定める日数になります。(第三十条の五の四第一項, 第三十条の五の四第六項, 第三十条の五の五第一項, 第三十条の五の六第一項, 第三十条の五の七第一項)(根拠条文)
- 登録少額包括信用購入あつせん業者として登録を受けた法人は、通常の登録を受けなくても、極度額が政令で定める金額以下の包括信用購入あつせんを業として営むことができます。この業者には、第30条の2(調査)、第30条の2の2(極度額の制限)、第30条の2の4(20日の催告)などの規定は適用されません。代わりに、登録した方法により、指定信用情報機関の特定信用情報を使って利用者支払可能見込額を算定し、極度額がそれを超えるときは、経済産業省令・内閣府令で定める場合を除き、カード等の交付や増額をしてはなりません。支払の遅れを理由に解除などをするには、7日以上20日以下の間で政令で定める日数以上の期間を定めて、書面(経済産業省令・内閣府令で定める場合は電磁的方法)で催告しなければなりません。(第三十五条の二の三第一項, 第三十五条の二の三第二項, 第三十五条の二の四第一項, 第三十五条の二の四第二項, 第三十五条の二の五第一項, 第三十五条の二の六第一項, 第三十五条の二の十一第一項第十一号)(根拠条文)
- 個別信用購入あつせんのうち訪問販売や電話勧誘販売に関わる定め(第35条の3の5、第35条の3の7、第35条の3の9、第35条の3の10、第35条の3の12、第35条の3の13)は、特定商取引に関する法律が訪問販売や電話勧誘販売の規定の適用から除いている次の取引には適用されません。株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売、弁護士などの役務、他の法律で規制される事業や政令で定める取引、客が自宅で契約をしたいと求めた訪問販売や、勧誘の電話によらずに電話をかけるよう求めた電話勧誘販売、政令で定める通例の取引の態様に当たるものです。また、同法が申込みの撤回等を認めない次の訪問販売や電話勧誘販売には、第35条の3の10の申込みの撤回等が適用されません。契約後すぐに全部が履行されるのが通例の役務で、すぐに履行された場合、条件の交渉に相当の期間がかかるのが通例の商品や役務、速やかに提供されないと利益を著しく害する役務、使用や消費で価額が著しく減少する商品を購入者が自ら使用・消費した場合(販売業者が使用・消費させた場合を除きます)、品質の保持が難しい商品を引き渡された場合で、いずれも政令で定めるものです。(第三十五条の三の六十第三項, 第三十五条の三の六十第四項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第一項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第三項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第四項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第五項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第六項, 特定商取引に関する法律 第二十六条第七項)(根拠条文)
- 前払式割賦販売や前払式特定取引の年間の販売額や取引額が政令で定める金額に満たない場合は、許可は要りません。指定商品や指定役務が新たに定められたときに、すでにその取引を業として営んでいる者は、定められた日から6か月間(その間に許可を申請したときは、許可・不許可の処分があるまで)は許可なく続けることができ、その期間が過ぎた後も、それまでに結んだ契約に基づく取引を終えるためであれば営むことができます。(第十一条第一項, 第三十五条の三の六十一第一項)(根拠条文)
- 指定信用情報機関が経済産業大臣の認可を受けて、または天災などやむを得ない理由で業務を休止し、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者がその特定信用情報を使えないときは、調査などで特定信用情報を使う義務は適用されません。(第三十五条の三の五十三第一項, 第三十五条の三の五十三第二項, 第三十五条の三の五十三第三項)(根拠条文)
- 前払式割賦販売、前払式特定取引、包括信用購入あつせん、個別信用購入あつせんの許可や登録を取り消された業者や、営業の廃止で許可が失効したり登録が消除されたりした業者は、その業者やその一般承継人が、すでに結んだ契約やカード等に係る取引を終わらせる範囲では、なお許可や登録を受けた業者とみなされます。(第二十八条第一項, 第三十五条の三の六十二第一項, 第三十五条の二の二第一項, 第三十五条の三の三十五第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- 経済産業大臣が、事業者の許可や登録、命令、許可や登録の取消しを行います。その事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこともあります。包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者が、支払能力の調査、個別信用購入あつせんでの販売業者の勧誘の調査やそれに基づく契約の禁止、利用者などの情報の取扱い・業務の委託・苦情処理についての義務に違反しているとして改善命令を出すときは、経済産業大臣はあらかじめに協議しなければならず、内閣総理大臣も意見を述べることができます。内閣総理大臣のこの法律による権限は、政令で定めるものを除き、消費者庁長官に委任されています。主務大臣(経済産業大臣と、その商品・権利・役務を所管する大臣)は、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第1回の賦払金の割合と支払期間の標準を定めて告示し、これより著しく低い割合や著しく長い期間で割賦販売を行っている割賦販売業者に、割合の引上げや期間の短縮を勧告することができます。(第十一条第一項, 第三十一条第一項, 第三十四条の二第一項, 第四十七条第一項, 第三十条の五の三第二項, 第三十条の五の三第三項, 第三十五条の三の二十一第二項, 第三十五条の三の二十一第三項, 第四十八条第二項, 第九条第一項, 第十条第一項, 第四十六条第一項)(根拠条文)
- 前払式割賦販売と前払式特定取引には経済産業大臣の許可が、包括信用購入あつせん、個別信用購入あつせん、販売業者などとのクレジットカード番号等取扱契約の締結には経済産業省に備える登録簿への登録が必要です。個別信用購入あつせん業者の登録は、3年ごとに更新を受けなければ効力を失います。許可や登録を受けられるのは法人だけです。特別の法律に基づいて設立された組合、公務員の団体、労働組合は、包括信用購入あつせんや個別信用購入あつせんの登録を受けなくてもかまいません。必要な許可や登録を受けずにこれらの事業を営んだ者や、自分の名義で他人に個別信用購入あつせんを営ませた登録業者は、3年以下のもしくは300万円以下の、またはその両方に処せられます。(第十一条第一項, 第三十五条の三の六十一第一項, 第三十一条第一項, 第三十五条の三の二十三第一項, 第三十五条の三の六十第一項第四号, 第三十五条の三の六十第二項第四号, 第三十五条の十七の二第一項, 第三十五条の三の二十七第一項, 第十五条第一項第一号, 第三十三条の二第一項第一号, 第三十五条の三の二十六第一項第一号, 第三十五条の十七の五第一項第一号, 第三十五条の三の三十第一項, 第四十九条第一項)(根拠条文)
- 経済産業大臣は、登録の申請者が、この法律(信用購入あつせん業者ではさらに貸金業法)による罰金の刑の執行が終わるなどしてから5年を経過していない法人、拘禁刑以上の刑の執行が終わるなどしてから5年を経過していない者や暴力団員等を役員に含む法人、暴力団員等が事業活動を支配する法人、経済産業省令で定める体制が整っていない法人など、この法律が定める事由に当たるときは、登録を拒否しなければなりません。拒否するときは、相当な期間をおいて予告をした上で、公開による意見の聴取を行わなければなりません。暴力団員等に関する事由については、経済産業大臣は警察庁長官の意見を聴きます。(第三十三条の二第一項, 第三十五条の三の二十六第一項, 第三十五条の十七の五第一項, 第四十二条第一項, 第三十九条の二第一項)(根拠条文)
- 包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者が、支払能力の調査や記録、販売業者の勧誘の調査、利用者などの情報の取扱いや苦情処理、指定信用情報機関への情報提供や特定信用情報の適正な使用についての義務に違反しているとき、またはクレジットカード番号等取扱業者(カード等による販売を行う販売業者や役務提供事業者を除きます)が講じる措置が基準に適合しないときは、経済産業大臣は、必要な限度で、業務の運営の改善や業務の方法の変更などを命ずることができます。この命令に違反すると、100万円以下の罰金に処せられます。(第三十条の五の三第一項, 第三十五条の三の二十一第一項, 第三十五条の十七第一項, 第三十五条の十六第一項, 第五十一条の六第一項)(根拠条文)
- 登録業者が、この法律や貸金業法による罰金の刑の執行が終わるなどしてから5年を経過していない、役員が欠格事由に当たる、暴力団員等に支配されているなどの事由に当たることになったときや、不正の手段で登録を受けたときは、経済産業大臣は登録を取り消さなければなりません。命令に違反したとき、純資産額がこの法律の求める額に満たなくなったとき、変更の届出をしなかったり虚偽の届出をしたりしたときは、登録を取り消し、または1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができます。業務停止の命令をするには聴聞を行わなければならず、聴聞の審理は公開で行われます。登録の取消しや業務停止の命令は公示されます。業務停止の命令や、前払式の業者に対する契約の締結を禁じる命令に違反した代表者や従業者などは、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。(第三十四条の二第一項, 第三十四条の二第二項, 第三十五条の三の三十二第一項, 第三十五条の三の三十二第二項, 第四十三条第一項, 第四十三条第二項, 第三十四条の四第一項, 第三十五条の三の三十五第一項, 第五十一条第一項)(根拠条文)
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度で、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に業務の報告や帳簿・書類などの提出を命じ、職員に、許可や登録を受けた業者、指定信用情報機関などの営業所や事務所に立ち入って帳簿や書類などを検査させることができます。クレジットカード番号等については、それを取り扱う業者やその委託を受けた業者にも立入検査ができます。特に必要なときは、個別信用購入あつせん業者と密接な関係にある販売業者などにも、その業者による勧誘の調査などの状況について、報告や資料の提出を命じ、立入検査をすることができます。主務大臣は割賦販売業者に報告をさせることができ、内閣総理大臣も、命令について意見を述べるために必要なときは、同じような権限を持ちます。この権限は犯罪捜査のためのものではありません。報告をしなかったり虚偽の報告をしたり、検査を拒んだり妨げたりすると、50万円以下の罰金に処せられます。(第四十条第一項, 第四十条第三項, 第四十条第四項, 第四十条第七項, 第四十条第十項, 第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第四十一条第三項, 第四十一条第五項, 第四十一条第八項, 第五十三条第一項第七号, 第五十三条第一項第八号, 第五十三条第一項第九号, 第五十三条第一項第十号)(根拠条文)
- クレジットカード番号等取扱業者やその受託業者、その役員や職員(以前そうだった人を含みます)が、業務で知ったクレジットカード番号等を、自分や第三者の不正な利益を図る目的で提供したり盗用したりすると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。人をだましてクレジットカード番号等を提供させた人、人が管理する書面や記録媒体の記載を承諾なく複製したり、不正アクセス行為をしたりして取得した人、正当な理由なく有償で提供したり提供を受けたりした人、有償で提供する目的で保管した人も同じです。何人も、業として、カード等を譲り受けたり、資金の融通に関してカード等の提供を受けたりしてはならず、違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。(第四十九条の二第一項, 第四十九条の二第二項, 第四十九条の二第三項, 第三十七条第一項, 第五十一条の三第一項)(根拠条文)
- 指定信用情報機関の役員や職員(以前そうだった人を含みます)がその秘密を漏らしたり盗用したりしたとき、業者やその役員・職員が特定信用情報を支払能力調査以外の目的で依頼・使用し、または第三者に提供したとき、業者でなくなった後にその特定信用情報を使用したり第三者に提供したりしたときは、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。事情を知ってそうした特定信用情報の提供を受けた人も同じです。条件の表示、書面の交付、情報の提供、調査の記録の作成・保存などの義務に違反すると、50万円以下の罰金に処せられます。前払式の許可業者の代表者や従業者などが、営業保証金を供託して届け出る前に営業を始めたり、前受金保全措置を講じずに50日の期限を過ぎて新たな契約を結んだりしたときも、50万円以下の罰金です。法人の従業者などがその法人や人の業務に関して第49条や第50条から第53条の3までの違反をしたときは、行為者のほか、その法人や人も罰金刑を科されます。(第三十五条の三の三十九第一項, 第三十五条の三の五十九第一項, 第三十五条の三の五十九第二項, 第五十条第一項, 第五十三条第一項第一号, 第五十三条第一項第二号, 第五十三条第一項第三号, 第五十三条第一項第四号, 第五十三条第一項第五号, 第五十二条第一項第一号, 第五十二条第一項第二号, 第五十四条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 特定商取引に関する法律236
- 行政手続法02
- 行政不服審査法02
- 民法01
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律01
- 消費者契約法01
ほかに、収録していない法令を19件、名指しで参照しています。