4 条
第二章 内乱に関する罪
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。