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第二十八章 過失傷害の罪

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

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