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2 条

第三十一章 逮捕及び監禁の罪

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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