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第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
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