附 則
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条及び附則第三項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
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