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附 則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び附則第三項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。

政府は、の規定の施行後三年を経過したときは、の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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