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第五章 仮釈放
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
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