検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第二条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)の規定の適用については、に掲げる者とみなす。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、の規定の適用については、に掲げる事件とみなす。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪は、の規定の適用については、に掲げる罪とみなす。

第三条

の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間におけるの規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。

第二十条(検討等)

政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及びの規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。

第二十一条(周知)

政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー