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第十一章 共犯

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

正犯を幇助した者は、従犯とする。

従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

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