刑事訴訟法
刑事事件の手続、つまり捜査、逮捕と勾留、公訴の提起、公判、上訴、裁判の執行までの流れを定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 724
- 施行前の改正
- 4
この法令の内容
- 犯罪の捜査は、警察官などの司法警察職員が行います。も自ら捜査することができ、司法警察職員は検察官の一般的な指示に従わなければなりません。強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合に限り行うことができ、逮捕、捜索、差押えには原則として裁判官の発する令状が必要です。30万円(刑法など三つの法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の、またはに当たる罪では、逮捕状による逮捕は、被疑者に定まった住居がない場合か、正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限られます。捜査機関は被疑者に出頭を求めて取り調べることができ、その前に、自己の意思に反して供述をする必要がないことを告げなければなりません。逮捕や勾留をされていない被疑者は、出頭を拒むことも、いつでも退去することもできます。(第百八十九条第一項, 第百八十九条第二項, 第百九十一条第一項, 第百九十三条第一項, 第百九十三条第四項, 第百九十七条第一項, 第百九十九条第一項, 第百九十九条第二項, 第二百十八条第一項, 第百九十八条第一項, 第百九十八条第二項)(根拠条文)
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- 司法警察員は、被疑者を逮捕したとき、または逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨と弁護人を選任できることを告げ、弁解の機会を与えたうえで、留置の必要がないと考えるときは直ちに釈放し、必要があると考えるときは身体を拘束した時から48時間以内に、に送致する手続をしなければなりません。検察官が自ら逮捕したときも、同じように告げて弁解の機会を与えたうえで、留置の必要がないと考えるときは直ちに釈放し、必要があると考えるときは48時間以内に、裁判官に勾留を請求するか、公訴を提起しなければなりません。司法警察員から送致を受けた検察官は、留置の必要がないと考えるときは直ちに釈放し、必要があると考えるときは被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ身体の拘束から72時間以内に、勾留を請求するか、公訴を提起しなければなりません。現行犯人として逮捕された場合や緊急に逮捕された場合にも、同じ制限が適用されます。その時間内に、司法警察員が送致の手続をしないとき、または検察官が勾留の請求も公訴の提起もしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。ただし、やむを得ない事情で時間の制限に従えなかったときは、検察官はその事由を疎明して勾留を請求でき、裁判官は、遅れがやむを得ない事由による正当なものと認めるときに限り、勾留状を発することができます。(第二百三条第一項, 第二百三条第五項, 第二百四条第一項, 第二百四条第四項, 第二百五条第一項, 第二百五条第二項, 第二百五条第三項, 第二百五条第四項, 第二百六条第一項, 第二百六条第二項, 第二百十一条第一項, 第二百十六条第一項)(根拠条文)
- 裁判官が被疑者を勾留できるのは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、定まった住居がないとき、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、または逃亡し、もしくは逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときに限られます。30万円(刑法など三つの法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の、またはに当たる事件では、定まった住居がない場合に限られます。勾留を請求した日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は直ちに被疑者を釈放しなければなりません。裁判官は、やむを得ない事由があるときは、検察官の請求により、この期間を通じて10日まで延長できます。内乱、外患、国交に関する罪と騒乱の罪(刑法第2編第2章から第4章までと第8章)については、検察官の請求により、さらに通じて5日まで延長できます。(第二百七条第一項, 第二百七条第五項, 第六十条第一項, 第六十条第三項, 第二百八条第一項, 第二百八条第二項, 第二百八条の二第一項, 刑法 第二編第二章, 刑法 第二編第三章, 刑法 第二編第四章, 刑法 第二編第八章)(根拠条文)
- 被疑者と被告人は、いつでも弁護人を選任することができ、身体を拘束されているときは、立会人なしに弁護人と接見することができます。ただし、公訴の提起前は、捜査のため必要があるとき、検察官、検察事務官または司法警察職員が接見の日時、場所、時間を指定することができます。その指定は、防御の準備をする権利を不当に制限するものであってはなりません。被告人は、貧困などの事由で弁護人を選任できないとき、裁判所に弁護人を付けるよう請求することができ、勾留を請求され、または勾留状が発せられた被疑者も、裁判官に同じ請求をすることができます。この請求をするには、原則として資力申告書を出さなければならず、資力(現金、預金など)が政令で定める基準額以上の人は、あらかじめ弁護士会に弁護人の選任の申出をしておく必要があります。死刑、無期または長期3年を超えるに当たる事件の審理は、弁護人がいなければ開廷できません。国語に通じない人に陳述をさせるときは、通訳人に通訳をさせなければなりません。(第三十条第一項, 第三十九条第一項, 第三十九条第三項, 第三十六条第一項, 第三十六条の二第一項, 第三十六条の三第一項, 第三十七条の二第一項, 第三十七条の二第二項, 第三十七条の三第一項, 第三十七条の三第二項, 第三十一条の二第一項, 第二百八十九条第一項, 第百七十五条第一項)(根拠条文)
- 被疑者の勾留を行う裁判官には、保釈を許す権限はありません。勾留されている被告人や、その弁護人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などは、裁判所に保釈を請求することができます。保釈は、被告人の出頭を保証するに足りる額として定めた保証金が納付された後でなければ執行されず、裁判所は住居の制限などの条件を付けることができます。拘禁刑以上の刑(全部のが付かないもの)に処する判決の宣告があるまでは、裁判所は、次の六つの場合を除き、保釈を許さなければなりません。死刑、無期または短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したとき、前に死刑、無期または長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがあるとき、常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したとき、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、被害者その他事件の審判に必要な知識を持つ人やその親族の身体や財産に害を加え、またはこれらの人を畏怖させると疑うに足りる相当な理由があるとき、氏名または住居が分からないときです。これらに当たる場合でも、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができます。そうした判決の宣告があると、保釈や勾留の執行停止は効力を失い、六つの場合を除いて保釈を許さなければならないという定めは適用されなくなります。その後に保釈を許すことができるのは、身体の拘束が続くことによる不利益の程度が著しく高い場合か、逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由がある場合に限られます。(第二百七条第一項, 第八十八条第一項, 第九十三条第一項, 第九十三条第二項, 第九十三条第三項, 第九十四条第一項, 第八十九条第一項, 第九十条第一項, 第九十六条第四項, 第三百四十三条第一項, 第三百四十四条第一項, 第三百四十四条第二項)(根拠条文)
- 公訴は検察官が行い、起訴状を提出して提起します。検察官は、犯人の性格、年齢と境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができます。ただし、公務員の職権濫用の罪(刑法第193条から第196条まで)とほかの二つの法律の一部の罪については、や告発をした人は、公訴を提起しない処分に不服があるとき、その通知を受けた日から7日以内に、地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求できます。裁判所が審判に付する決定をすると、公訴の提起があったものとみなされ、裁判所が弁護士の中から指定した人が検察官の職務を行います。公判では事実の認定は証拠により、被告人は終始沈黙することができます。強制、拷問、脅迫による自白、不当に長く抑留・拘禁された後の自白など、任意にされたものでない疑いのある自白は証拠にできません。被告人は、自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされません。また、公判期日での供述に代えて書面を証拠とすることや、公判期日外での他の人の供述を内容とする供述を証拠とすることは、この法律が定める場合を除いてできません。(第二百四十七条第一項, 第二百五十六条第一項, 第二百四十八条第一項, 第二百六十二条第一項, 第二百六十二条第二項, 第二百六十六条第一項第二号, 第二百六十七条第一項, 第二百六十八条第一項, 第二百六十八条第二項, 第三百十七条第一項, 第三百十一条第一項, 第三百十九条第一項, 第三百十九条第二項, 第三百二十条第一項)(根拠条文)
- 検察官と被告人は、どちらも上訴をすることができます。地方裁判所またはの第一審の判決に対しては、14日以内に控訴をすることができ、被告人が控訴をし、または被告人のために控訴をした事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません。高等裁判所の判決に対しては、憲法の違反や解釈の誤り、の判例と相反する判断などを理由として、上告をすることができます。有罪の確定判決に対しては、その言渡しを受けた人の利益のためにだけ、再審の請求をすることができます。理由となるのは、無罪や、原判決より軽い罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときなどです。再審では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません。(第三百五十一条第一項, 第三百七十二条第一項, 第三百七十三条第一項, 第四百二条第一項, 第四百五条第一項, 第四百三十五条第一項, 第四百五十二条第一項)(根拠条文)
目次
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- 第一編 総則第一条〜第百八十八条の七(233条)
- 第一章 裁判所の管轄第二条〜第十九条(18条)
- 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避第二十条〜第二十六条(7条)
- 第三章 訴訟能力第二十七条〜第二十九条(3条)
- 第四章 弁護及び補佐第三十条〜第四十二条(23条)
- 第五章 裁判第四十三条〜第四十六条(4条)
- 第六章 書類及び送達第四十七条〜第五十四条(9条)
- 第七章 期間第五十五条〜第五十六条(2条)
- 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留第五十七条〜第九十八条の十一(55条)
- 第九章 押収、捜索等第九十九条〜第百二十七条(35条)
- 第十章 検証第百二十八条〜第百四十二条(15条)
- 第十一章 証人尋問第百四十三条〜第百六十四条(29条)
- 第十二章 鑑定第百六十五条〜第百七十四条(11条)
- 第十三章 通訳及び翻訳第百七十五条〜第百七十八条(4条)
- 第十四章 証拠保全第百七十九条〜第百八十条(2条)
- 第十五章 訴訟費用第百八十一条〜第百八十八条(9条)
- 第十六章 費用の補償第百八十八条の二〜第百八十八条の七(6条)
- 第二編 第一審第百八十九条〜第三百五十条の二十九(289条)
- 第一章 捜査第百八十九条〜第二百四十六条(68条)
- 第二章 公訴第二百四十七条〜第二百七十条(26条)
- 第三章 公判第二百七十一条〜第三百五十条(167条)
- 第一節 公判準備及び公判手続第二百七十一条〜第三百十六条(79条)
- 第二節 争点及び証拠の整理手続第三百十六条の二〜第三百十六条の三十二(31条)
- 第一款 公判前整理手続第三百十六条の二〜第三百十六条の二十七(26条)
- 第一目 通則第三百十六条の二〜第三百十六条の十二(11条)
- 第二目 争点及び証拠の整理第三百十六条の十三〜第三百十六条の二十四(12条)
- 第三目 証拠開示に関する裁定第三百十六条の二十五〜第三百十六条の二十七(3条)
- 第二款 期日間整理手続第三百十六条の二十八
- 第三款 公判手続の特例第三百十六条の二十九〜第三百十六条の三十二(4条)
- 第三節 被害者参加第三百十六条の三十三〜第三百十六条の三十九(7条)
- 第四節 証拠第三百十七条〜第三百二十八条(14条)
- 第五節 公判の裁判第三百二十九条〜第三百五十条(36条)
- 第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意第三百五十条の二〜第三百五十条の十五(14条)
- 第一節 合意及び協議の手続第三百五十条の二〜第三百五十条の六(5条)
- 第二節 公判手続の特例第三百五十条の七〜第三百五十条の九(3条)
- 第三節 合意の終了第三百五十条の十〜第三百五十条の十二(3条)
- 第四節 合意の履行の確保第三百五十条の十三〜第三百五十条の十五(3条)
- 第五章 即決裁判手続第三百五十条の十六〜第三百五十条の二十九(14条)
- 第一節 即決裁判手続の申立て第三百五十条の十六〜第三百五十条の十七(2条)
- 第二節 公判準備及び公判手続の特例第三百五十条の十八〜第三百五十条の二十六(9条)
- 第三節 証拠の特例第三百五十条の二十七
- 第四節 公判の裁判の特例第三百五十条の二十八〜第三百五十条の二十九(2条)
- 第三編 上訴第三百五十一条〜第四百三十四条(90条)
- 第一章 通則第三百五十一条〜第三百六十八条から第三百七十一条まで(20条)
- 第二章 控訴第三百七十二条〜第四百四条(39条)
- 第三章 上告第四百五条〜第四百十八条(15条)
- 第四章 抗告第四百十九条〜第四百三十四条(16条)
- 第四編 再審第四百三十五条〜第四百五十三条(21条)
- 第五編 非常上告第四百五十四条〜第四百六十条(7条)
- 第六編 略式手続第四百六十一条〜第四百七十条(13条)
- 第七編 裁判の執行第四百七十一条〜第五百十六条(71条)
- 第一章 裁判の執行の手続第四百七十一条〜第五百六条(59条)
- 第二章 裁判の執行に関する調査第五百七条〜第五百十六条(12条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が4件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年3月31日まで
遅くとも5か月後
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日
2027年7月23日まで
遅くとも9か月後
刑事訴訟法の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
2028年5月16日まで
遅くとも2年後
刑事訴訟法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
日付未定
施行日は未確定
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日
施行済みの改正 31件
2026年10月20日
このサイトの条文
刑事訴訟法の一部を改正する法律
2026年8月13日
刑事訴訟法の一部を改正する法律
2026年7月24日
刑事訴訟法の一部を改正する法律
2026年6月24日
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2026年5月21日
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
2026年5月21日
民事訴訟法等の一部を改正する法律
2025年7月22日
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
2025年6月12日
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑事訴訟法等の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 罪を犯したと疑われている被疑者と、が公訴で指定した被告人です。法人も含まれ、その代表者が法人を代表します。(第百九十九条第一項, 第二百四十九条第一項, 第二十七条第一項)(根拠条文)
- 証人:裁判所は、この法律に特別の定めがある場合を除き、誰でも証人として尋問することができ、証人には原則として宣誓をさせなければなりません。(第百四十三条第一項, 第百五十四条第一項)(根拠条文)
続き
- 被害者とその家族:犯罪の被害者はをすることができます。親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります(外国の代表者や使節が行う一部の告訴を除きます)。被害者は、公判期日で被害に関する心情などの意見を述べることができます。故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、一部の性犯罪、略取・誘拐の罪、自動車の運転により人を死傷させる罪などこの法律が定める罪については、裁判所は被害者等(被害者、または被害者が死亡した場合や心身に重大な故障がある場合のその配偶者、直系の親族、兄弟姉妹)の手続への参加を許すことができます。(第二百三十条第一項, 第二百三十五条第一項, 第二百九十二条の二第一項, 第三百十六条の三十三第一項, 第二百一条の二第一項第一号ハ(1))(根拠条文)
- すべての人:現行犯人は、誰でも逮捕状なしに逮捕することができ、逮捕した人は直ちにまたは司法警察職員に引き渡さなければなりません。30万円(刑法など三つの法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の、またはに当たる罪の現行犯については、犯人の住居や氏名が明らかでない場合か、逃亡するおそれがある場合に限られます。また、誰でも、犯罪があると思うときは告発をすることができ、公務員は、職務を行う中で犯罪があると思うときは告発をしなければなりません。(第二百十三条第一項, 第二百十七条第一項, 第二百十四条第一項, 第二百三十九条第一項, 第二百三十九条第二項)(根拠条文)
- 弁護人:弁護人は弁護士の中から選任しなければなりません。ただし、と地方裁判所では、裁判所の許可を得て弁護士でない人を選任でき、地方裁判所では、ほかに弁護士の弁護人がいる場合に限られます。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項)(根拠条文)
- 電磁的記録を保管する人や通信事業者:裁判所や、裁判官の令状による捜査機関は、電磁的記録を保管する人などに電磁的記録の提供を命じることができます。また、検察官、検察事務官または司法警察員は、差押えや電磁的記録提供命令のために必要があるときは、電気通信事業を営む人や、業務のために不特定または多数の人の通信を媒介する設備を設置している人に、通信履歴のうち必要なものを特定して、30日以内の期間(特に必要があるときは延長でき、通じて60日まで)消去しないよう、書面などで求めることができます。(第百二条の二第一項, 第二百十八条第一項, 第百九十七条第三項, 第百九十七条第四項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
- 現行犯人や、犯人として追いかけられているなどこの法律が定める場合で罪を行い終わってから間がないと明らかな人は、逮捕状なしに逮捕することができます。30万円(刑法など三つの法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の、またはに当たる罪では、犯人の住居や氏名が明らかでない場合か、逃亡するおそれがある場合に限られます。また、、検察事務官または司法警察職員は、死刑、無期または長期3年以上のに当たる罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、急速を要して逮捕状を求められないときは、理由を告げて逮捕することができます。その場合は直ちに逮捕状を求めなければならず、逮捕状が発せられないときは直ちに釈放しなければなりません。(第二百十二条第一項, 第二百十二条第二項, 第二百十三条第一項, 第二百十七条第一項, 第二百十条第一項)(根拠条文)
- 検察官、検察事務官または司法警察職員は、被疑者を逮捕する場合に必要があるときは、別に令状がなくても、人の住居などに入って被疑者を捜索し、逮捕の現場で差押え、捜索、検証をすることができます。緊急に逮捕した後に逮捕状が得られなかったときは、差し押さえた物を直ちに還付しなければなりません。(第二百二十条第一項, 第二百二十条第二項, 第二百二十条第三項)(根拠条文)
- 略式手続:は、検察官が公訴の提起と同時に書面で請求したとき、公判前に、略式命令で100万円以下の罰金または科料を科することができます。そのためには、検察官があらかじめ被疑者に通常の審判を受けられることを告げ、被疑者が略式手続によることに異議がないことを明らかにしている必要があります。略式命令を受けた人や検察官は、告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求することができ、請求しなければ略式命令は確定判決と同じ効力を持ちます。(第四百六十一条第一項, 第四百六十一条の二第一項, 第四百六十一条の二第二項, 第四百六十二条第一項, 第四百六十五条第一項, 第四百七十条第一項)(根拠条文)
- 即決裁判手続:検察官は、事案が明白かつ軽微で、証拠調べが速やかに終わる見込みの事件について、被疑者の同意を得て、公訴の提起と同時に即決裁判手続の申立てをすることができます。被疑者に弁護人がいるときは、弁護人が同意するか、意見を留保していることも必要です。死刑、無期または短期1年以上の拘禁刑に当たる事件はこの手続によることができません。被告人が有罪である旨を陳述したときは、裁判所は一部の場合を除き即決裁判手続で審判する決定をしなければなりません。拘禁刑を言い渡すときは、その刑の全部のを付けなければならず、事実誤認を理由として控訴することはできません。(第三百五十条の十六第一項, 第三百五十条の十六第二項, 第三百五十条の十六第四項, 第三百五十条の二十二第一項, 第三百五十条の二十九第一項, 第四百三条の二第一項)(根拠条文)
- 50万円(刑法など三つの法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金または科料に当たる事件では、被告人は公判期日に出頭する必要がなく、代理人を出頭させることができます。(第二百八十四条第一項)(根拠条文)
- 合意制度:贈収賄、詐欺、横領、文書偽造、租税・独占禁止・金融商品取引などの財政経済関係犯罪、薬物・銃器の犯罪などの特定犯罪(死刑または無期拘禁刑に当たるものを除きます)について、検察官は、被疑者や被告人が他人の刑事事件について真実の供述や証拠の提出などをする代わりに、公訴を提起しない、公訴を取り消す、特定の訴因で起訴する、特定の刑を求める意見を述べるなどの合意をすることができます。合意には弁護人の同意が必要です。(第三百五十条の二第一項, 第三百五十条の二第二項, 第三百五十条の三第一項)(根拠条文)
- 証人は、自分や、配偶者、近い親族などが刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができます。医師、弁護士、宗教の職にある人などは、業務上委託を受けて知った他人の秘密に関する証言を拒むことができますが、本人が承諾した場合などは除きます。検察官が請求したときは、裁判所は、尋問する事項に証人が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかな場合を除き、証言とそれに基づいて得られた証拠を、その尋問での証言拒絶や偽証の罪の事件を除いて証人に不利益な証拠としないという条件で、証人尋問を行う決定をします。その場合、証人は自分が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのある証言を拒めません。(第百四十六条第一項, 第百四十七条第一項, 第百四十七条第一項第一号, 第百四十九条第一項, 第百五十七条の二第一項, 第百五十七条の二第二項)(根拠条文)
- 公訴の時効が完成したときは、裁判所は判決で免訴を言い渡さなければなりません。時効は犯罪行為が終わった時から進行し、その期間は、その罪に定められた刑のうち重い刑によって決まります。人を死亡させた罪で拘禁刑に当たるものは、無期拘禁刑に当たる罪が30年、長期20年の拘禁刑に当たる罪が20年、その他の罪が10年です。人を死亡させた罪で拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪は、死刑に当たる罪の25年から、拘留または科料に当たる罪の1年までです。人を死亡させた罪で死刑に当たるものについては、第250条は時効の期間を定めていません。一部の性犯罪は12年から20年で、犯罪行為が終わった時に被害者が18歳未満だったときは、18歳になる日までの期間が加わります。時効は、その事件について公訴が提起されている間や、犯人が国外にいる間、逃げ隠れていて起訴状の謄本をできない間は、進行を停止します。(第二百五十条第一項, 第二百五十条第二項, 第二百五十条第三項, 第二百五十条第四項, 第二百五十一条第一項, 第二百五十三条第一項, 第二百五十四条第一項, 第二百五十五条第一項, 第三百三十七条第一項第四号)(根拠条文)
どのように守らせるか(11)
- 裁判所と裁判官は、事件を審判し、令状、勾留、保釈について判断します。は、捜査をし、公訴を行い、裁判の執行を指揮します。ただし、公務員の職権濫用の罪などについては、や告発をした人の請求により、裁判所が事件を審判に付することができ、その場合は裁判所が指定した弁護士が検察官の職務を行います。警察官などの司法警察職員は、捜査をし、勾引状と勾留状、裁判所が発した差押状と捜索状を、検察官の指揮によって執行します。(第三百三十三条第一項, 第百九十九条第二項, 第二百七条第一項, 第八十九条第一項, 第百九十一条第一項, 第二百四十七条第一項, 第二百六十二条第一項, 第二百六十六条第一項第二号, 第二百六十八条第一項, 第二百六十八条第二項, 第四百七十二条第一項, 第百八十九条第一項, 第百八十九条第二項, 第七十条第一項, 第百八条第一項)(根拠条文)
- 裁判所に召喚された証人が、正当な理由なく出頭しなかったり、宣誓や証言を拒んだりしたときは、決定で10万円以下の過料に処され、それによって生じた費用の賠償を命じられることがあります。さらに、1年以下のまたは30万円以下のに処される罪にもなります。召喚に応じない証人は、勾引されることがあります。正当な理由なく身体の検査を拒んだ人も、10万円以下の過料に処されることがあり、10万円以下の罰金またはに処され、情状により両方を併せて科されることもある罪になります。(第百五十条第一項, 第百五十一条第一項, 第百六十条第一項, 第百六十一条第一項, 第百五十二条第一項, 第百三十七条第一項, 第百三十八条第一項, 第百三十八条第二項)(根拠条文)
- 保釈や勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由なく、召喚を受けた公判期日に出頭しなかったり、期間を指定された勾留の執行停止の終わりに指定された場所に出頭しなかったり、許可された期間を超えて制限された住居に帰らなかったりしたときは、2年以下の拘禁刑に処されます。保釈や勾留の執行停止が取り消され、または拘禁刑以上の刑(全部のが付かないもの)に処する判決の宣告で効力を失った後、検察官から命じられた日時と場所に正当な理由なく出頭しない被告人も同じです。勾留の執行停止をされた被疑者が、これに対応する定めに違反したときも、2年以下の拘禁刑に処されます。裁判所は、被告人が召喚を受けて正当な理由なく出頭しないとき、逃亡し、もしくは罪証を隠滅したとき、またはそうすると疑うに足りる相当な理由があるとき、被害者や証人などやその親族に害を加え、もしくは加えようとし、またはこれらの人を畏怖させたとき、命じられた報告を正当な理由なくしなかったり虚偽の報告をしたりしたとき、住居の制限など裁判所の定めた条件に違反したときは、保釈を取り消し、保証金の全部または一部を没取することができます。拘禁刑以上の刑(全部の執行猶予が付かないもの)に処する判決の宣告を受けた後に逃亡したときは、保釈を取り消し、保証金の全部または一部を没取しなければなりません。(第二百七十八条の二第一項, 第二百八条の三第一項, 第九十五条の二第一項, 第九十五条の三第一項, 第九十五条の三第二項, 第九十八条の三第一項, 第三百四十三条第一項, 第三百四十三条の二第一項, 第三百四十三条の三第一項, 第二百八条の四第一項, 第二百八条の五第一項, 第九十五条の四第一項, 第九十六条第一項, 第九十六条第二項, 第九十六条第四項, 第九十六条第五項)(根拠条文)
- 公訴が提起された被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月です。特に継続の必要があるときは、具体的に理由を付けた決定で、1か月ごとに更新できます。更新は原則として1回に限られますが、死刑、無期または短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の場合、常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した場合、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合、氏名や住居が分からない場合は、この制限がありません。拘禁刑以上の刑(全部の執行猶予が付かないもの)に処する判決の宣告があった後も、この制限は適用されません。勾留されている被告人や、その弁護人、親族その他の利害関係人は、公開の法廷で勾留の理由を開示するよう請求することができます。勾留の理由や必要がなくなったときは、裁判所は勾留を取り消さなければなりません。裁判官がした勾留、保釈、押収などに関する裁判に不服がある人は、その裁判官が属する裁判所(の裁判官の裁判については管轄地方裁判所)に、取消しや変更を請求することができます。(第六十条第二項, 第八十九条第一項, 第三百四十四条第一項, 第八十二条第一項, 第八十二条第二項, 第八十三条第一項, 第八十七条第一項, 第四百二十九条第一項第二号)(根拠条文)
- 逃亡し、または罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判所は、検察官の請求により、または職権で、勾留されている被告人が弁護人や弁護人になろうとする人以外の人と接見することを禁じ、書類などの受け渡しを検閲し、禁止し、または差し押さえることができます。ただし、食料の受け渡しを禁じたり、差し押さえたりすることはできません。被疑者の勾留を行う裁判官も、同じ権限を持ちます。(第八十一条第一項, 第三十九条第一項, 第二百七条第一項)(根拠条文)
- 裁判所の電磁的記録提供命令や、裁判官の令状による捜査機関の電磁的記録提供命令に、正当な理由なく違反した人、また命令を受けたことなどを漏らしてはならないという命令に違反した人は、1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処されます。法人の代表者や従業者などが業務に関して違反したときは、その法人や人にも罰金刑が科されます。(第百二条の二第一項, 第百二十四条の二第一項, 第百二十四条の二第二項, 第二百十八条第一項, 第二百十八条第三項, 第二百二十二条の二第一項, 第二百二十二条の二第二項)(根拠条文)
- 検察官が審理の準備のために閲覧や謄写の機会を与えた証拠の複製などを、その事件の審理などの手続以外の目的で、人に渡したり、見せたり、電気通信回線を通じて提供したりした被告人や被告人であった人は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。弁護人や弁護人であった人が、対価として利益を得る目的で同じことをしたときも同じです。(第二百八十一条の四第一項, 第二百八十一条の五第一項, 第二百八十一条の五第二項)(根拠条文)
- 検察官との合意に違反して、検察官、検察事務官または司法警察職員に虚偽の供述をし、または偽造・変造の証拠を提出した人は、5年以下の拘禁刑に処されます。合意に係る他人の事件と自分の事件の裁判が確定する前に自白したときは、刑が減軽または免除されることがあります。裁判所や裁判官の判断を誤らせる目的で、資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した人は、10万円以下の過料に処されます。(第三百五十条の十五第一項, 第三百五十条の十五第二項, 第三十八条の四第一項)(根拠条文)
- 拘禁刑以上の刑(全部の執行猶予が付かないもの)に処する判決の宣告を受けた人は、裁判所の許可を受けなければ日本から出国してはなりません。裁判所は、特別の事情があるときに、国外にいることができる期間を指定して許可することができます。ただし、出入国管理及び難民認定法(入管法)の収容令書や退去強制令書の発付を受けている人と、監理措置を受けている人には許可しません。帰国等保証金額が定められたときは、許可はその納付があった時に効力を生じ、許可を受けた人が収容令書や退去強制令書の発付、監理措置決定を受けたときは、裁判所は許可を取り消さなければなりません。許可なく出国し、もしくは出国しようとした被告人や、正当な理由なく指定期間内に帰国しなかった被告人は、勾留され、または保釈や勾留の執行停止を取り消されて、保証金の全部または一部を没取されることがあります。執行猶予が付かない罰金の裁判の告知を受けた被告人も、裁判の確定後に罰金を完納できなくなるおそれがあると裁判所が認めるときは、勾留状を発する場合を除き、裁判所の許可なく出国してはならないと命じられます。(第九十六条第四項, 第三百四十二条の二第一項, 第三百四十二条の四第一項, 第三百四十二条の五第一項, 第三百四十二条の六第一項, 第三百四十二条の七第一項, 第三百四十二条の八第一項, 第三百四十二条の八第二項, 第三百四十五条の二第一項)(根拠条文)
- 裁判は、原則として確定した後に、検察官の指揮によって執行されます。死刑の執行は法務大臣の命令によります。その命令は判決確定の日から6か月以内にしなければなりませんが、再審の請求、非常上告、恩赦の出願などの手続が終わるまでの期間は算入しません。法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内に執行しなければなりません。(第四百七十一条第一項, 第四百七十二条第一項, 第四百七十五条第一項, 第四百七十五条第二項, 第四百七十六条第一項)(根拠条文)
- 刑の言渡しをしたときは、被告人に訴訟費用の全部または一部を負担させなければなりません。ただし、貧困のため納付できないことが明らかなときは除きます。無罪の判決が確定したときは、国は、被告人であった人に、その裁判に要した費用を補償します。ただし、本人の責めに帰すべき事由で生じた費用は補償しないことができます。(第百八十一条第一項, 第百八十八条の二第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
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