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第三十八章 横領の罪

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。

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