3 条
第三十五章 信用及び業務に対する罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。