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第十八章 有価証券偽造の罪

行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。

偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

前項の罪の未遂は、罰する。

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