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第三十六章 窃盗及び強盗の罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
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