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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日

中に一項を加える改正規定、中及びの改正規定並びに中の改正規定(を削り、をとし、を一号ずつ繰り上げる部分に限る。において「を削る改正規定」という。)並びに及び、並びにの規定、中の改正規定、中の改正規定、、及びの規定、中の改正規定、のうち、中の改正規定の改正規定及び中の改正規定を削る改正規定並びに及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

、、、第十条第二項並びに及びの規定 の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)

第九条(刑の時効の停止に関する経過措置)

の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。

第十条(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)

第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。

刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「の規定による改正前のに規定する懲役、の規定による改正前のに規定する禁錮、罰金、拘留、の規定による改正前のに規定する拘留」とする。

第四十条(罰則に関する経過措置)

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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