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第二十六章 殺人の罪
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
削除
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。