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第五条(経過措置)

使用者は、当分の間、の規定による改正後の労働基準法施行規則(次条において「新労基則」という。)第五十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。