1 条
第七条
Supplementary Provisions, Article 7
Paper forms in accordance with the Forms prescribed in the Former Rules that actually exist at the time this Ministerial Order comes into effect may be used for the time being with corrections made to them.
この省令の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「旧規則」
略称規定附則第五条第一項
ただし、有効期間の始期を令和六年三月三十一日以前とする決議であって、有効期間の終期が令和六年四月一日以降であるものに係る報告については、この省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十四条の二の五第一項中「が行われ…
わかりやすく言うと
令和五年の厚生労働省令第三十九号によって改正される前の労働基準法施行規則のことです。