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附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法第百三十九条第二項、第百四十条第二項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する同法第三十六条の協定(同条第二項第二号の対象期間の初日が施行日以後であるもの及び当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。)を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。