検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条

雇入れの日が施行日前であり、かつ、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日が施行日以後である労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに関する並びに附則第四条第一項及び第二項の適用については、及び附則第四条第一項中「雇入れの日」とあるのは「の施行の日」とする。