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1 条

第二条(経過措置)

この省令による改正前の、及びの規定は、労働基準法の一部を改正する法律による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下この条及び次条において「旧法」という。)の協定(に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条及び次条において同じ。)であって、この省令の施行の際の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。

前項の協定をこの省令の施行の日以後にの規定によりなおその効力を有することとされるの規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。