1 条
第四条
Supplementary Provisions, Article 4
Until March 31, 1991, with respect to the application of the provisions of Article 26 of the New Rules, the term "46 hours" in that Article is deemed to be replaced with "48 hours".
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新規則」
略称規定附則第二条第一項
…改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ…
わかりやすく言うと
昭和六十二年労働省令第三十一号によって改正された後の労働基準法施行規則のことです。