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別表第一(第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)

物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)

鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業

映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

郵便、信書便又は電気通信の事業

教育、研究又は調査の事業

病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

焼却、清掃又はと畜場の事業