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第六十九条

法第百三十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

法別表第一第三号に掲げる事業

事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第一第三号に掲げる事業である事業場における事業

工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)

法第百四十条第一項の厚生労働省令で定める業務は、一般乗用旅客自動車運送事業の業務、貨物自動車運送事業(に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務、一般乗合旅客自動車運送事業(イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)の業務、一般貸切旅客自動車運送事業(ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の業務その他四輪以上の自動車の運転の業務とする。