1 条
The hours specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare referred to in item (ii) of paragraph (3) of Article 60 of the Act are to be 48 hours.
法第六十条第三項第二号の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。