1 条
A permission under the provisions of item (iii) of Article 41 of the Act must be obtained from the Director of the Labor Standards Office Concerned for the manner of labor to be engaged in and the number of workers according to Form No. 14.
法第四十一条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「所轄労働基準監督署長」
略称規定第六条第一項
法第十八条第二項の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
わかりやすく言うと
その事業場の所在地を担当する労働基準監督署の署長のことです。