When an employer has granted paid leave under the provisions of paragraphs (5) through (7) of Article 39 of the Act, the employer must prepare a document which makes clear, for each worker, the time, the number of days and the base date (including the first base date and the second base date) (referred to as the "annual paid leave management register" in Article 55-2 and paragraph (3) of Article 56), and must preserve it during the period in which that paid leave was granted and for five years after the expiration of that period.
使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。
略称規定第二十四条の五第一項・この条及び第二十四条の七の中だけ
…当該有給休暇の日数のうち五日については、基準日(同条第七項の基準日をいう。以下この条において同じ。)より前の日であつて、十労働日以上の有給休暇を与えることとした日(以下この条及び第二十四条の七において「第一基準日」という。)から一年以内…
わかりやすく言うと
十労働日以上の年次有給休暇を、基準日(勤続六か月を経過した日から一年ごとに区切った各期間の初日)より前に与えることにした場合の、その与えることにした日のことです。
略称規定第二十四条の五第二項・この条及び第二十四条の七の中だけ
…使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を基準日又は第一基準日に与えることとし、かつ、当該基準日又は第一基準日から一年以内の特定の日(以下この条及び第二十四条の七において「第二基準日」という。)に新たに…
わかりやすく言うと
十労働日以上の年次有給休暇を基準日または第一基準日に与えることにし、さらにそこから一年以内に新たに十労働日以上を与えることにした場合の、その特定の日のことです。
略称規定第二十四条の七第一項・この規定及び第五十五条の二及び第五十六条第三項の中だけ
使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。…
わかりやすく言うと
有給休暇を与えた使用者が、休暇の時季、日数、基準日を労働者ごとに記録して作る書類のことです。