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1 条

第十七条

法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第七号までの事項については、同条第一項の協定に同条第五項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。

法第三十六条第一項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め

法第三十六条第二項第四号の一年の起算日

法第三十六条第六項第二号及び第三号に定める要件を満たすこと。

法第三十六条第三項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置

限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率

限度時間を超えて労働させる場合における手続

使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。

前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。

前後の条文と読む