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1 条

第十三条

法第三十三条第一項本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

前項の許可又は届出は、様式第六号によるものとする。

前後の条文と読む