An agreement under the provisions of paragraph (1) of Article 32-2 of the Act (excluding the case where it is by way of collective agreement, and including a resolution of a labor-management or resolution of a committee on the improvement of working time arrangements )shall set forth a validity period .
法第三十二条の二第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
A notification under the provisions of paragraph (2) of Article 32-2 of the Act shall be submitted according to Form No. 3-2 to the Director of the Labor Standards Office Concerned.
法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
略称規定第六条第一項
法第十八条第二項の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
わかりやすく言うと
その事業場の所在地を担当する労働基準監督署の署長のことです。
略称規定第十二条第一項
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する法第三十八条…
わかりやすく言うと
労働基準法第三十八条の四第一項の委員会(労使委員会)が委員の五分の四以上の多数による議決で行う決議のうち、本来は労使の協定で定めるとされている事項で、労働基準法第三十八条の四第五項に挙げられたものについての決議のことです。同じ事項についての労働基準法第四十一条の二第一項の委員会の決議も含まれます。
略称規定第十二条第一項
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する法第三十八条…
わかりやすく言うと
事業場ごとに置かれ、一定の要件を満たす労働時間等設定改善委員会が、委員の五分の四以上の多数による議決で、労働基準法の労働時間に関する規定が定める事項について行う決議のことです(労働時間等設定改善法第七条)。