When an employer causes its workers to work under the conditions pursuant to any of the provisions of Articles 32-2 to 32-4 of the Act, the employer shall clearly indicate the initial date of the period prescribed in Articles 32-2 to 32-4 of the Act in the rules of employment or its equivalent or in a written agreement (including any resolution by a labor-management committee or a resolution by the committee on the improvement of working time arrangements).
使用者は、法第三十二条の二から第三十二条の四までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第三十二条の二から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
When an employer gives its workers holidays under the provisions of paragraph (2) of Article 35 of the Act, the employer shall clearly indicate, in the rules of employment or some other equivalent, the initial date of reckoning for a four-week period in which the employer provides four or more days off.
使用者は、法第三十五条第二項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、四日以上の休日を与えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする。
略称規定第十二条第一項
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する法第三十八条…
わかりやすく言うと
労働基準法第三十八条の四第一項の委員会(労使委員会)が委員の五分の四以上の多数による議決で行う決議のうち、本来は労使の協定で定めるとされている事項で、労働基準法第三十八条の四第五項に挙げられたものについての決議のことです。同じ事項についての労働基準法第四十一条の二第一項の委員会の決議も含まれます。
略称規定第十二条第一項
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する法第三十八条…
わかりやすく言うと
事業場ごとに置かれ、一定の要件を満たす労働時間等設定改善委員会が、委員の五分の四以上の多数による議決で、労働基準法の労働時間に関する規定が定める事項について行う決議のことです(労働時間等設定改善法第七条)。