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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定、中の改正規定(「若しくは若しくは、、若しくは」を「、若しくは、」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは、、若しくは」を「、若しくは、」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは」を「」に、「、若しくは(有価証券の無届募集等の罪)」を「若しくは(有価証券の無届募集等の罪)、(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは」を「」に、「、若しくは(有価証券の無届募集等の罪)」を「若しくは(有価証券の無届募集等の罪)、(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは」を「」に、「、若しくは(有価証券の無届募集等の罪)」を「若しくは(有価証券の無届募集等の罪)、(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは」を「」に、「、若しくは(有価証券の無届募集等の罪)」を「若しくは(有価証券の無届募集等の罪)、(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「若しくは若しくは、、若しくは」を「、若しくは、」に改める部分に限る。)並びに附則第二条、、、、、、、及びの規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

の規定(の改正規定(「」の下に「及び」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(及びにおいて「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及びに三項を加える部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定(「」を「及び」に改める部分及び「」の下に「若しくは」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定(「」の下に「及び」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(及びにおいて「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及びに三項を加える部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定(「」を「及び」に改める部分及び「」の下に「若しくは」を加える部分を除く。)並びに附則第九条から第十一条まで及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定 の施行の日